衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年五月二十六日受領
答弁第三二五号

  内閣衆質一九三第三二五号
  平成二十九年五月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出公共工事や民間工事に対して抗議活動をする住民団体とテロ等準備罪との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出公共工事や民間工事に対して抗議活動をする住民団体とテロ等準備罪との関係に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 なお、ある時点においてある団体が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が特定の同法別表第三に掲げる罪を実行することにあると認められることが必要であるところ、犯罪の実行を共同の目的とすることなく正当な目的で活動している「住民団体」等の団体は、組織的犯罪集団に該当しない。
 その上で、同項又は同条第二項の罪については、組織的犯罪集団であると認められる団体の構成員であるというだけで処罰の対象や捜査の対象となるものではなく、処罰の対象となるのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」と認められる場合に限られており、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ捜査の対象となることはない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.