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平成二十九年六月十三日提出
質問第四〇六号

障碍者差別解消法に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




障碍者差別解消法に関する質問主意書


 障碍者差別解消法が二〇一六年四月に施行されて一年が経過し、様々な機関でこの一年間の成果や課題などが浮き彫りになってきた。
 法務省によると、障碍者や家族から寄せられた差別に関する訴えのうち人権侵犯事件として救済手続きを行った件数が二百九十二件に上るという。
 また日本盲導犬協会が全国の盲導犬利用者にアンケートを行ったところ、この一年間で五十五%の人がレストランやバスなどから受け入れ拒否を経験していることが分かった。
 さらに盲導犬の育成に取り組む公益財団法人アイメイト協会が、盲導犬の利用者に行った調査では、百二十一人のうち六割にあたる七十五人が差別的な扱いにあったと回答している。
 二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックを控え、障碍者差別解消法の施行から一年経過した今、同法に対する政府の認識を明らかにするため、以下の質問をする。

一 障碍者の専門誌「ノーマライゼーション 障碍者の福祉四月号」において、一般財団法人全日本ろうあ連盟理事の倉野直紀さんは次のように述べている。
 「地域や街の中での個々とのやり取りにおける『蔑視的な対応や態度』の課題はまだまだ残されています。これらの個々とのやり取りは法の範囲の対象外となり、また、差別解消相談窓口でも対応ができず、法の谷間に陥ってしまいます。そのため、『法ができても何も変わらない』『窓口担当者も範囲外だと対応してくれなかった』という不満も多く聞かれるのです。」
  ここで述べられている「個々とのやり取り」について、障碍者差別を解消するために、政府はどのような方策を考えているか。
二 同専門誌においてDPI日本会議の鷺原由佳さんは、「一般社会のみならず、障碍者の支援にも携わるであろう保健師にすら『知りません』と言われてしまうのが、障碍者差別解消法の『現在位置』」と述べている。さらに難病の制度と支援の谷間を考える会会員の片山春菜さんは、「施行前後で何か変化があったかと言えば、正直思い当たらない。残念なことに法律自体があまり知られていないことと、私が法律でいうところの障碍者に当てはまると認識されていないからだろう。難病においては障害が見えないことの難しさが一番である」と述べている。
  同法施行から一年経過し、この一年で同法の認知度を上げるためにどのようなことをしてきたのか。さらに同法の認知度が低いとの指摘を受けて、今後、どのように変えていくのか。
三 同法を所管しているのは内閣府であるが、同法に違反する悪質な企業に対しては、どの役所がどのように対応するのか。例えば、アパートの入居を拒否された場合、不動産会社への指導は国土交通省、管理会社やオーナーに対しては経済産業省なのか。人権を著しく侵害したような事例であれば法務省なのか。飲食店が障碍者の入店を拒否した場合、厚生労働省が指導するのか、この法案を所管する内閣府が指導するのか。同法律は、国や自治体、企業などによる障害を理由にした差別を禁じており、企業は努力義務とされている。企業に対する指導や働きかけはどのような対応をしているのか。
四 大阪市立大学非常勤講師の松波めぐみさんによると、自治体が障碍者差別解消法に取り組んでいるかどうかを評価する指標として、職員向け「対応要領」作成の有無、専門の相談窓口があるか等があるという。
  一月二十九日付東京新聞によると、内閣府が昨年十月に全国の自治体にアンケートを行った結果、職員向けの「対応要領」を作成していたのは、全国千七百四十一の市区町村のうち、七百五十七件、四十三%に留まっていたことが分かった。
  最新のデータで、全国千七百四十一の市区町村のうち、何件が職員向け「対応要領」を作成しているか。また、作成を促すためにどのような対策を行っているか。
五 二月二十五日付朝日新聞によると、障碍者の差別解消に向けて関係機関が調整する自治体の「地域協議会」の設置が進んでいないという。昨年十月までに設置したのは全市区町村の三割に留まるという。
  その後、内閣府ウェブサイトにある「地方公共団体における地域協議会の設置状況 平成二十九年四月一日時点」によると、地域協議会を設置した地方公共団体は四十一・四%に過ぎない。
  この現状について、内閣府はどのような見解を持ち、今後、どのように改善していこうと考えているのか。

 右質問する。



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