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平成二十九年六月二十日受領
答弁第四〇六号

  内閣衆質一九三第四〇六号
  平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出障碍者差別解消法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出障碍者差別解消法に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「障碍者差別解消法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号。以下「法」という。)の周知を図り、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めることが必要と考えている。
 内閣府においては、これまで、障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラムの開催、法の概要や難病に起因する障害も法の対象となる旨等を記載したリーフレットの作成及び配布、法第七条第二項に規定する必要かつ合理的な配慮等の具体例の収集、整理及び公開等の取組を通じて法の周知に取り組んできたところであり、引き続き、内閣府を中心に、関係府省、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体の連携の下、各種啓発活動に積極的に取り組み、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるよう努めてまいりたい。

三について

 法の主務大臣については、法第二十一条の規定により、事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とされており、主務大臣は、法第十一条の規定により、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとされている。また、主務大臣又は法第二十二条及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第三条の規定により同条に規定する地方公共団体の長等が事務を行うこととされた場合における当該地方公共団体の長等は、法第十二条の規定により、法第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告(以下「指導等」という。)をすることができることとされている。例えば、御指摘の「アパートの入居を拒否された場合」については、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が入居を希望する者に対する仲介を拒否した場合等においては宅地建物取引業者に対し国土交通大臣又は都道府県知事が、御指摘の「飲食店が障碍者の入店を拒否した場合」については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第八項に規定する営業者のうち食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業を行うものに対し厚生労働大臣又は同法第二十二条第三項に規定する都道府県知事等が、それぞれ指導等を行うこととなる。

四について

 内閣府の調査によると、平成二十九年四月一日時点における法第十条第一項の規定に基づく地方公共団体等職員対応要領(以下「対応要領」という。)を策定している市区町村の数は、千百五である。また、内閣府において、地方公共団体における対応要領の策定を促すため、対応要領の必要性及び策定方法を分かりやすく示した資料を作成し、地方公共団体に提供するなどの取組を行っているところである。

五について

 法第十七条第一項の規定に基づき、地方公共団体の機関等が組織することができることとされている障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関(同項に規定する関係機関をいう。)が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的としている。地域協議会がある地方公共団体の数は増加しているが、より多くの地域協議会が組織されることが望ましいと考えており、引き続き、地方公共団体に対し、平成二十九年五月に策定した「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン」の周知を図るほか、有識者をアドバイザーとして派遣するなどの取組を通じて、地域協議会が円滑に組織されるよう後押ししてまいりたい。



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