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平成二十九年十一月二十四日提出
質問第五八号

会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書に対する政府の責務に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書に対する政府の責務に関する質問主意書


 会計検査院法第三十条の三は、「会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法第百五条の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる」と規定している。
 平成二十七年六月二十二日の参議院決算委員会で、安倍総理は、「政府としては、会計検査院の機能の重要性については十分認識をしております。検査活動が円滑かつ厳正に行われ、その機能が十分発揮できるように、検査体制等の充実強化については今後も引き続き配慮していきたいと考えています。検査報告の指摘事項については、委員御指摘のとおり、着実に改善策を講じ、その後の予算や会計事務などにしっかりと反映させていくことが重要である」と述べている。
 会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書に対する政府の責務について確認したいので、以下質問する。

一 会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書は、政府に対して、指摘があった当該の事業について、是正、見直し、撤回などの何らかの法的義務を生じさせるものなのか。
二 安倍総理のいうところの、「検査報告の指摘事項については、委員御指摘のとおり、着実に改善策を講じ、その後の予算や会計事務などにしっかりと反映させていくことが重要である」という発言は、会計検査報告がなされた後の予算編成や新たな事業の実施に関して報告書の事項を踏まえるに止まり、遡及的に報告された事案の是正、見直し、撤回などには遡及しないということか。
三 安倍総理は、平成二十九年二月二十八日の参議院予算委員会で、「真相究明においては、まず、この取引が正しい取引だったか、つまり、瑕疵があったことによって減額をしているということがこれは正しい評価だったかということにつきましては、まさにこれは会計検査院が行うということではないかと、このように思います」と発言している。平成二十九年十一月に会計検査院が報告した「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」(以下、「森友学園会計検査報告」という。)で、多くの点で当該国有地の売却が適切なものではなかったと指摘されているが、安倍総理は「この取引が正しい取引」ではなかったと認めるべきではないか。見解を示されたい。
四 安倍総理は、平成二十九年二月二十四日の衆議院予算委員会で、「会計検査院は政府から独立した権限を持って調査をするわけでありますから、会計検査院がしっかりとその役割を果たしていかれるもの、このように認識をしております」と答弁しているが、政府は、「森友学園会計検査報告」で多くの点で当該国有地の売却が適切なものではなかったと指摘されていることを受け、どのような是正措置を取るのか。見解を示されたい。
五 安倍総理は、平成二十九年三月八日の参議院本会議で、「今回の国有地の売却については、財務省や国土交通省から、法令等に基づき適正に手続が行われ、また価格について適切な算定がなされた旨、既に説明しているところであります」、「国有地の価格が適正であったかどうかについては、独立した機関である会計検査院がしっかりと検査を行うと聞いています」と答弁しているが、「森友学園会計検査報告」で、多くの点で当該国有地の売却が適切なものではなかったと指摘されていることを受け、安倍総理のいうところの「法令等に基づき適正に手続が行われ、また価格について適切な算定がなされた」との答弁は誤りであり、訂正されるべき義務が生じているのではないか。

 右質問する。



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