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平成三十年一月二十二日提出
質問第五号

佐川国税庁長官の訓示に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




佐川国税庁長官の訓示に関する質問主意書


 平成三十年一月十一日、朝日新聞は、「佐川宣寿・前理財局長は国税庁長官に就任後、国税職員向けの訓示で「文書の管理徹底」を指示していた」と報じた。朝日新聞によると、佐川長官は、平成二十九年八月に仙台国税局を訪れた際、「公務員に対する国民の目はますます厳しくなっている」「綱紀の厳正な保持に努め、行政文書・情報の管理の徹底に特段の配意をしていただく」との発言を行ったとされる。
 この発言に関して、以下質問する。

一 朝日新聞が報じているように、国税職員向けの「局報」に、平成二十九年八月に佐川長官が仙台国税局を訪れた際の「公務員に対する国民の目はますます厳しくなっている」「綱紀の厳正な保持に努め、行政文書・情報の管理の徹底に特段の配意をしていただく」との発言が記載されているというのは事実か。
二 一に関連して、平成二十九年八月に佐川長官が仙台国税局を訪れた際、「公務員に対する国民の目はますます厳しくなっている」「綱紀の厳正な保持に努め、行政文書・情報の管理の徹底に特段の配意をしていただく」と発言したことは事実か。
三 当該訓示はどのような趣旨で行われたのか。また、いつ、どのような範囲の国税職員を対象にして行われたのか。
四 平成二十九年四月十日の参議院決算委員会で、佐川理財局長は、「私ども、公文書管理法の規定に基づきまして制定されております財務省の行政文書管理規則にのっとりまして文書管理を行っておりますが、この規則の中で、職員は作成又は取得した行政文書について保存期間を設定することとなっており、保存期間満了後に適切に処理をすると、こうなってございます。その規則の中で、課長級の者、近畿財務局におきましても課長級の者でございますが、所管事務に関する文書管理者として職員の指導等を行うこととされてございます。この規則におきましては、保存期間が満了した行政文書を破棄した場合には、そういう文書に関する行政文書ファイル管理簿を削除するとともに廃棄簿に記載しなければならないというのが規則でございますが、ただ、保存期間一年未満というものの行政文書につきましては、公文書管理法上、行政文書ファイル管理簿への記載を要しないとされてございますので、保存期間一年未満のものにつきましては廃棄簿にも記載をされていないところでございます。したがいまして、この面会の記録、やり取り等につきましては、事案終了後に処分ということになってございますので本件廃棄の記録も残っておりませんので、いつ廃棄されたということについてはお答えすることができない」と答弁しているが、佐川国税庁長官の「綱紀の厳正な保持に努め、行政文書・情報の管理の徹底に特段の配意をしていただく」との発言は異なる趣旨であるのか。「行政文書・情報の管理の徹底に特段の配意」ということは、事案終了後に速やかに処分するということを「徹底」すべきと訓示しているのか。見解如何。
五 第四十八代国税庁長官の佐川宣寿氏は、就任以後、記者会見を行ったのか。行ったとすれば、それは何回であるのか。
六 第四十五代国税庁長官の林信光氏、第四十六代国税庁長官の中原広氏、第四十七代国税庁長官の迫田英典氏は、就任期間中、それぞれ何回の記者会見を行ったのか。
七 会計検査院は、平成二十九年十一月二十二日、国会法第百五条の規定による検査要請を受諾した事項について、会計検査院法第三十条の三の規定により、「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」を報告した。この中で、「本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、有益費の確認、支払等に関する責任の所在、地下埋設物の撤去・処分費用における本件処分費の単価の詳細な内容等が確認できず、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況」などと指摘されている。平成三十年一月七日、立憲民主党の枝野代表は、「政府の国会での説明がおかしかったと会計検査院が結論を出した。おかしな説明をしていた人が長官をやっている」と述べた上で、「けじめをつけるべきだ」と指摘した。国民の佐川国税庁長官への不信は全く払拭されておらず、そのような人物が国税庁長官を務めていることは、国民の納税意欲を著しく減退させるものである。佐川宣寿氏は、確定申告の受付期間がはじまる前に国税庁長官を辞任すべきではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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