質問本文情報
平成三十年一月二十五日提出質問第二八号
業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する質問主意書
提出者 山井和則
業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する質問主意書
第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」(以下、「働き方改革推進法案要綱」という。)において、「企画業務型裁量労働制」の対象業務の追加が規定されています。
この点に関し、以下、質問します。
二 「働き方改革推進法案要綱」で業務が追加された企画業務型裁量労働制を、業務の一部が営業である労働者に対し適用することが合法になる可能性はありますか。可能性がある場合には、その条件を示して下さい。
三 一では合法ではないが、新たに二で合法となる一部の業務としての営業は、どのような営業ですか。
四 業務の一部として、個人を対象とする営業と、法人を対象とする営業を担当している労働者に対して、現行の企画業務型裁量労働制を適用することが、合法となる可能性はありますか。可能性がある場合には、その条件を示して下さい。
五 「働き方改革推進法案要綱」で業務が追加された企画業務型裁量労働制を、業務の一部として、個人を対象とする営業と、法人を対象とする営業の両方を担当している労働者に対し適用することが合法になる可能性はありますか。可能性がある場合には、その条件を示して下さい。
六 ファストフードや弁当、スポーツクラブなどのチェーン店の店長は、「働き方改革推進法案要綱」で業務が追加された企画業務型裁量労働制の対象になり得ますか。
七 裁量労働制の適用について、過去五年間で、労働基準監督署が、実際の労働時間が、設定されたみなし労働時間に比べて短いことについて事業所に指導した件数を、一年ごとに示して下さい。また、みなし労働時間が適正か否かを、どのような点に着目し、どのような手法で監視や情報収集を行っているのかについて示して下さい。
八 二〇一七年十二月に東京労働局が是正勧告を行った野村不動産の事案は、「働き方改革推進法案要綱」で業務が追加された企画業務型裁量労働制では、是正勧告の対象となりますか。政府の認識とその理由を示して下さい。
九 野村不動産の事案等から、現状でも裁量労働制が適切に適用されていることを監視することは困難と考えられる中で、裁量労働制を拡大することは、不適切な適用を増大させる恐れがあります。この点に関する政府の見解を示して下さい。
十 裁量労働制が適用されていた労働者について、検証の結果、その適用が違法であり無効と判断された場合、当該期間の残業代の支払いを行う以外に、事業主に罰則の適用等はありますか。
十一 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)について、基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準とはいくらですか。また、賃金には、残業代や業績給は含まれますか。もし含まれる場合、つまり、基本給は六百万円程度でも、残業代等が多く、年収が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準であれば、高度プロフェッショナル制度は適用されますか。
十二 高度プロフェッショナル制度を適用された労働者が、適用後に年収が下がり、基準年間平均給与額の三倍を下回った場合、自動的に高度プロフェッショナル制度の適用から外れますか。
右質問する。