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平成三十年一月二十九日提出
質問第三四号

日米地位協定第九条の運用に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




日米地位協定第九条の運用に関する質問主意書


 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(「日米地位協定」という。)の第九条1では「この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者を日本国に入れることができる」とされ、同条2では「合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される」と規定されている。
 この規定の運用に関して、以下質問する。

一 日本政府は、日米地位協定第九条に基づき、在日米軍基地を経由して入国してくる、「旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される」「合衆国軍隊の構成員」の実数を把握しているのか。把握しているとすれば、過去三年間のそれぞれの年度の概数を示されたい。
二 日本政府は、日米地位協定第九条に基づき、在日米軍基地を経由して入国してくる、「合衆国軍隊の構成員及び軍属」の「それらの家族である者」の実数を把握しているのか。把握しているとすれば、過去三年間のそれぞれの年度の概数を示されたい。
三 日米地位協定第九条4では、「軍属、その家族及び合衆国軍隊の構成員の家族は、合衆国の当局が発給した適当な文書を携帯し、日本国への入国若しくは日本国からの出国に当たつて又は日本国にある間のその身分を日本国の当局が確認することができるようにしなければならない」と規定しているものの、実際の在日米軍を経由しての日本への入国にあたり、「日本国の当局」が当該文書を確認する作業は行われているのか。政府の見解如何。
四 三に関して、「日本国の当局」が当該文書を確認する作業は行われていないとすれば、合衆国軍隊の公務で入国する「合衆国軍隊の構成員及び軍属」以外の者も、「それらの家族である」のであれば、何ら入国にあたり当該文書の確認、審査も行われないまま、日本政府の当局の、何ら手続きも経ずに日本国に入国できるという理解でよいか。政府の見解如何。
五 日本政府が日米地位協定第九条に基づき、在日米軍基地を経由して入国してくる、「旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される」「合衆国軍隊の構成員」の実数、「合衆国軍隊の構成員及び軍属」以外の者で「それらの家族である」者の実数を把握していないとすれば、合衆国軍隊の公務で入国する「合衆国軍隊の構成員及び軍属」については、軍事上の情報に相当し、日本政府が把握することは難しいとしても、それ以外の者の「それらの家族である」者については、把握しなければならないと考える。政府の見解如何。

 右質問する。



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