質問本文情報
平成三十年一月三十一日提出質問第四〇号
護衛艦「いずも」の改修に関する質問主意書
護衛艦「いずも」の改修に関する質問主意書
安倍総理は一月二十五日の衆議院本会議で、共産党の志位和夫委員長から「海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦「いずも」を改修し、最新鋭戦闘機F三五Bが発着できるようにする検討に入ったと報じられています。このような改修がなされれば、戦闘機搭載の空母を保有することになります」と指摘されたことに対して、「ご指摘のような空母の保有に向けた具体的な検討を行ってきた事実はありません」と答弁しました。
防衛省・自衛隊のホームページには「憲法第九条の趣旨についての政府見解」に、保持できる自衛力について、「わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第九条第二項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。」と記載されております。
この政府見解に基づき、安倍総理の答弁に関連して以下、質問します。
二 それとも、「ご指摘のような空母」は検討を行っていないと答弁していますが、ご指摘ではない空母についての保有は検討しているのですか。
三 具体的には、護衛艦「いずも」をF三五Bが発着出来るよう改修しても、専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器には該当していないと考え、改修を検討しているのですか。
四 政府は、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器には該当しない空母は保持できると考えているのか、政府の見解を伺います。
右質問する。