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平成三十年二月二日提出
質問第四八号

日本の首都に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




日本の首都に関する質問主意書


 日本の首都は東京都であるとほとんどの国民に解されているが、現在、その法的根拠はないと考える。
 日本の首都が東京であると解されていることは、「首都建設法」(昭和二十五年法律第二百十九号)が東京都を首都と規定していたためであろう。首都建設法第一条では、「この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする」と示されていたものの、同法は昭和三十一年に廃止された。
 首都建設法を引き継いだ首都圏整備法第二条では、「この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう」と示されているものの、明示的にどこが日本の首都であるかは示されていない。
 二〇二〇年に東京オリンピックを迎えるにあたり、日本の国内法で日本の首都が東京であることを明示的に規定されていないことは、いささか不都合であるとも思われる。
 このような観点から、以下質問する。

一 現行の法令で、日本の首都は東京都であると規定したものはあるのか。
二 日本の首都は東京都であるとほとんどの国民に解されているが、現在、その法的根拠はないという理解でよいか。
三 日本の首都は東京都であるとほとんどの国民に解されていることは、法的な根拠に基づかないものの、ただ何となくそうなんだろうというような認識であるに過ぎないという理解でよいか。
四 明治元年七月十七日に明治天皇が発した詔勅である「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」では、「朕今萬機ヲ親裁シ億兆ヲ綏撫ス江戸ハ東國第一ノ大鎭四方輻湊ノ地宜シク親臨以テ其政ヲ視ルヘシ因テ自今江戸ヲ稱シテ東京トセン」と示され、この詔勅の中に「今江戸ヲ稱シテ東京トセン」と示され、首都を示す「京」を新たな地名に付したことから、この詔書によって、東京を京都と並び首都とすることが規定されたと解される立場が有力である。その後、関東大震災直後ノ詔書、東京都制(昭和十八年)などが存在し、東京が首都であることは明示的に規定されてきた。従って、昭和三十一年以後、法令で規定されていない状態がむしろ空白期間であると言える。首都が東京都であることを法令で規定しないことには何か理由があるのか。政府の見解如何。
五 二〇二〇年に東京オリンピックを迎えるにあたり、政府は、法律で、日本の首都が東京であることを明示的に規定すべきではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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