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平成三十年二月二日提出
質問第五一号

社会保険加入を建設業許可要件に追加する件に関する質問主意書

提出者  日吉雄太




社会保険加入を建設業許可要件に追加する件に関する質問主意書


 建設業法を改正し、社会保険加入を建設業許可要件に追加する検討に入るとし、二〇一二年度に開始した社会保険加入対策から五年が経過し、建設業許可業者の三保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)の加入率は九十%を超える見通しだが依然として未加入の建設業業者が存在することは不公平な競争環境を招く恐れがあるとして、建設業法を改正して未加入企業を排除する仕組みを構築するとの方針が出ているが、一部の建設業協会では適正に国民健康保険組合に加入している企業までも年金事務所で「協会けんぽ」に加入しなければならないという誤った指導を未だに行っている実態がある。
 二〇一八年度以降に実施する社会保険加入対策では、民間工事で元請が下請を社会保険加入業者に限定させる誓約書を発注者に提出する事を勧め「民間建設工事標準請負契約約款」を改正し、下請企業を社会保険加入企業に限定する事を契約事項に定めるとしている。
 従って、次の事項について質問する。

一 建設国保(国民健康保険組合が運営する国民健康保険)に加入しており「協会けんぽ」で健康保険の適用除外承認を受け厚生年金保険に加入している企業は、今後、建設業法の改正が行われたら、健康保険の適用除外を辞めて医療保険を「協会けんぽ」に加入しなければならないことになるか。
二 民間建設工事標準請負契約約款を改正し、下請企業を社会保険加入企業に限定する事が契約事項に定められた場合には、建設国保に加入し適正に厚生年金保険に加入している企業は社会保険の未加入企業として排除されることは無いか。
三 今後、間違った指導を行っている建設業協会に対しどのような周知を行うのか。

 右質問する。



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