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平成三十年二月七日提出質問第五七号
「町村総会」にかかる地方自治法の合憲性に関する質問主意書
提出者 早稲田夕季
「町村総会」にかかる地方自治法の合憲性に関する質問主意書
二〇一七年六月十二日、高知県土佐郡大川村議会において、村長が村議会の廃止と村総会の設置を検討する旨を表明した。その後の動向は不明であるが、この件が数多く報道され「町村総会」制度に改めて注目が集まることとなった。
ところで、「町村総会」制度の根拠法は地方自治法である。関連する条文では、
第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く。
第九十四条 町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
第九十五条 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
と定められている。
これに対し、日本国憲法では
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
と定められている。
このため、憲法では地方公共団体には議会を設置するとしながら、地方自治法で議会を置かない場合の規定を定めていることについて、違憲性を指摘する向きも散見される。このような疑義がある中では、今後「町村総会」を選択しようとする地方公共団体が二の足を踏むことも想定される。ついては、地方自治の本旨に則り、地方公共団体が自律的に統治制度を選択できるよう、法的整合性の確保が必要であることから、以下を質問する。
二 地方自治法第九十四条が合憲であるとする場合、その根拠を説明されたい。あるいは違憲であるとする場合、その後の対処方針を説明されたい。
右質問する。