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平成三十年二月七日提出
質問第六〇号

資金決済法でいうみなし仮想通貨交換業者に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




資金決済法でいうみなし仮想通貨交換業者に関する質問主意書


 平成二十九年四月、資金決済に関する法律(「資金決済法」という。)に新設された仮想通貨取引に関する部分が施行され、わが国は世界で初めて仮想通貨取引所を登録制にし、利用者の保護体制や分別管理体制などが適切であれば、業者として登録し監督する体制がはじまった。
 資金決済法では、経過措置として、この施行以前に仮想通貨業者として営業し、同年九月末までに申請をすることで、登録業者と同じ条件で営業できる「みなし仮想通貨交換業者」を容認している。
 一月二十六日、仮想通貨の取引所「コインチェック」から五百八十億円相当の仮想通貨「NEM」が流出した事件が発覚した。コインチェックはこのみなし仮想通貨交換業者に位置付けられている。事件後にコインチェックの和田晃一良社長は記者会見で、本来はオフラインの「コールドウォレット」でNEMを管理すべきところ対応が遅れていた、取引にはマルチシグと呼ばれる複数の取引コードを用いることなどを怠った、セキュリティーに不備があったと認めており、コインチェックのシステム管理体制が疑問視されている。
 このようなみなし仮想通貨交換業者の制度は、仮想通貨取引が莫大な規模の市場に成長しているにもかかわらず、仮想通貨交換業者の自主性に期待した不十分な制度であると言わざるを得ず、消費者保護に欠けるとともに、金融市場の信頼性を損ないかねない。
 このような観点から、以下質問する。

一 コインチェックからのNEMの流出により、約二十六万人の投資家が影響を受けたとされるが、現行の法令上、コインチェックには自社が「みなし仮想通貨交換業者」であると告知する義務もないという理解でよいか。
二 コインチェックは有名タレントなどを活用したCMで顧客を集めていたが、現行の法令上、「みなし仮想通貨交換業者」に、広告の禁止や自粛の規定はないという理解でよいか。
三 資金決済法でいう「みなし仮想通貨交換業者」であることに期限はあるのか。ないとすれば、期限の定めなく、その間、特段の制約なく仮想通貨交換業者として営業を行えるという理解でよいか。
四 資金決済法でいう「みなし仮想通貨交換業者」としてこれまで何社が該当し、それらの登録までの平均期間、最短期間、最長期間はどの程度か。
五 コインチェックのシステム管理体制の脆弱さは各種報道で明らかになってきているが、「みなし仮想通貨交換業者」であることの期間を限定すること、さらには自社が「みなし仮想通貨交換業者」であることを投資家に告知する義務を課していれば、今回の不正アクセスによるNEMの流出による被害が限定されていたと考えられる。仮想通貨の登録業者が厳しい審査を受け、高い水準のセキュリティーの維持、人材投資をしているのに、コインチェックのような「みなし仮想通貨交換業者」が投資を怠り、タレントを活用したCMで業界トップの取引高を誇っていたことは異常事態といえる。資金決済法でいう「みなし仮想通貨交換業者」の運用を見直すべきではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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