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平成三十年二月十六日提出
質問第八四号

未確認飛行物体にかかわる政府の認識に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




未確認飛行物体にかかわる政府の認識に関する質問主意書


 「未確認飛行物体に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一六八第八四号)では、「政府としてUFOについてどのような認識を持っているのか明らかにされたい」との問いに対して、「政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認していない」との答弁を行っている。
 二〇一七年十二月十七日のニューズウィーク誌によれば、「米国防総省に、未確認飛行物体(UFO)と地球外生命を調査する極秘のプログラムが存在したことがわかった。米軍兵士の目撃情報も明らかになった。国防総省によれば、この「先端航空宇宙脅威特定計画」は発足から五年後の二〇一二年に終了」した。また「国防総省が調査したUFOの一つは、オーラを放ちながら回転し、高速で飛んでいた。海軍機F/A−十八スーパーホーネットが捉えた映像があるが、国防当局は目撃された日時や場所などの情報を一切」明らかにしていないと報じられている。
 このような事実を踏まえ、以下質問する。

一 政府は、地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体の存在を確認したことはあるか。
二 同盟国であるアメリカの国防総省の行った未確認飛行物体と地球外生命を調査するプログラムである「先端航空宇宙脅威特定計画」について、政府は把握しているのか。
三 ニューズウィーク誌の報じるところによれば、未確認飛行物体に関して、米軍兵士の目撃情報もあり、当該事案の画像も掲載されている。当該事案は、我が国の安全保障上の観点、さらには国民的な不安と関心からもこれに対する情報収集と確認作業は喫緊の課題であると考えられるが、日米の政府間で情報共有は行われているのか。政府の見解如何。
四 地球外から飛来してきたと思われる飛行物体が我が国の領空に侵入した場合、これに対処する政府の機関はどこか。またどのような法令に基づいて、これを排除することになるのか。政府の見解如何。
五 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一号でいう「武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう」ならびに同条第二号でいう「武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう」には、地球上の国または国に準じる組織以外の、地球外から飛来してきたと思われる飛行物体によるものも含まれるのか。政府の見解如何。
六 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号でいう「存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」に該当する事案、すなわち、我が国の施政下やその周辺で、アメリカ軍の航空機や艦船などが、地球上の国または国に準じる組織以外の、地球外から飛来してきたと思われる飛行物体の攻撃を受けた場合、存立危機事態として認定される可能性は排除されないという理解でよいか。政府の見解如何。

 右質問する。



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