質問本文情報
平成三十年二月二十二日提出質問第九四号
官房長官記者会見に関する質問主意書
提出者 尾辻かな子
官房長官記者会見に関する質問主意書
政府が把握している情報を正確に国民に伝える場である官房長官記者会見がどのような形で運用されているのか、「国民の知る権利」との関係から、以下、内閣官房に質問する。
二 平成二十九年(二〇一七年)八月八日の記者会見で「ここは質問にお答えする場ではない」と発言しているが、その真意は何か。
三 会見に参加する記者からの質問に答える意味は何か。
四 官房長官の記者会見に参加する要件は何か。
五 平成二十三年(二〇一一年)から金曜日午後の記者会見はクラブ加盟以外の記者も参加できるようになったが、新たに会見への参加が認められるようになった記者の人数及び記者会見に参加する資格のある記者の総人数を、菅内閣、野田内閣、安倍内閣のそれぞれの内閣ごとにお示し願う。
六 会見への参加が許可される要件は何か。
七 参加申請がなされてから「許可」「不許可」を決定し、申請者に通知するまでの平均日数は何日か。事務処理上、目安となる日数はあるのか、また誰が許可不許可を判断するのか。
八 官房長官会見の平均時間は何分か。
九 現在、官房長官の指名を受けた後に記者が質問をする運用になっているが、官房長官が複数挙手をする記者の中から選んで指名する基準は何か。
十 一日二回行われている官房長官の記者会見において、記者からの質問に答える際、国民の知る権利の公平性・公正性をどう担保しているのか。
十一 質問をする記者やその質問数、内容に関して制限をかけることはあるのか。
十二 記者からの質問数や内容に制限をかける場合の理由は何か。
十三 過去一か月の官房長官会見において、指名された記者の人数について、記者クラブ加盟記者とそれ以外に分けて、各回ごとにお示し願う。
十四 平成二十九年(二〇一七年)五月十七日の記者会見で「怪文書」と述べた文部科学省の文書は同年六月の文部科学省の再調査で発見されたが、官房長官は会見の前に調査をどのように行ったのか。文科省への指示はどのようなものだったのか。仮に文科省へ調査を指示したのであれば、その答えはどのようなものだったのか。調査を指示しなかったのであれば何故か。
十五 怪文書に関した事実関係の誤りの訂正をどのような形で国民に周知しているか。
十六 平成三十年(二〇一八年)一月十五日の記者会見で、学校法人「森友学園」の国有地売却問題に関して「佐川(宣寿・国税庁)長官に確認されたらどうか」と述べているが、佐川長官は国税庁の記者会の要請にもかかわらず、記者会見も開かず、取材に応じていないことは官房長官記者会見でも再三取り上げられているように周知の事実である。政府を代表するスポークスマンとしての責任をどのように考えているのか。
右質問する。