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平成三十年三月八日提出質問第一三三号
高度プロフェッショナル制度の対象業務をめぐる労働政策審議会での議論に関する質問主意書
提出者 山井和則
高度プロフェッショナル制度の対象業務をめぐる労働政策審議会での議論に関する質問主意書
第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。
そこで、以下の通り質問します。
二 平成二十七年二月十三日付の「今後の労働時間法制等の在り方について」の中で、高度プロフェッショナル制度の対象業務について、具体的なイメージとして、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務が挙げられたが、これらの業務の実際の労働時間、年収、役職、現在の労働時間管理の状況、使用者との労働条件に関する交渉力の状況などについて、当然、労働政策審議会労働条件分科会において、詳細かつ客観的な調査及び検討、議論が行われたと考えますが、議論等にどのような資料を用いたかについて示して下さい。
右質問する。