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平成三十年三月二十七日提出質問第一八三号
安倍総理の安倍昭恵氏に関わる答弁の検証に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
安倍総理の安倍昭恵氏に関わる答弁の検証に関する質問主意書
平成三十年三月二十六日、安倍総理は参議院予算委員会で、森友学園の問題に関する安倍昭恵氏の説明責任について、「妻がどう答えたのか、どう考えたかについては全て私が答えている。総理大臣の責任として極めて重い答弁をさせていただいている」(「本答弁」という。)との答弁を行い、安倍総理が説明責任は果たしているとの主張を行った。
本答弁について疑義があるので、以下質問する。
二 本答弁は、いわゆる伝聞証拠に基づくものであり、対立する見解を持つ者、この場合、衆参の予算委員会での質疑者などが反対に質問をすることはできない。このため安倍総理は総理大臣としての政治責任をもって答弁していると主張しているものの、それが事実であるか否かは未だ全く明らかにされていないと考えるが、安倍総理の見解如何。
三 例えば、刑事訴訟法では、供述者の供述に誤りがないかは、供述した者を(反対)尋問しなければ確認する過程を経ることができず、伝聞の場合はこれができないため、証拠能力を持たない。本答弁に関しても、安倍総理の「妻がどう答えたのか、どう考えたかについては」、その本人に直接質問しなければ、本答弁についての真偽を知るすべはないと思われるが、安倍総理の見解如何。
四 本答弁は安倍総理の家庭内での、第三者を交えない、夫婦間の私的な会話を主たる根拠としているとの理解でよいか。
五 これまで内閣総理大臣の国会での答弁において、その総理大臣の家庭内での、第三者を交えない、夫婦間の私的な会話を主たる根拠としたものは存在したことはあるか。政府の見解如何。
六 本答弁で、安倍総理は「妻がどう答えたのか、どう考えたかについては全て私が答えている。総理大臣の責任として極めて重い答弁をさせていただいている」との考えを示しているが、あくまでも安倍総理の家庭内での私的な会話に過ぎず、予算委員会での質問者が、その真偽を確認するためには、安倍昭恵氏に直接質問する以外にすべはないと思われるが、安倍総理の見解如何。
右質問する。