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平成三十年三月三十日提出質問第一九〇号
東北大学における有期雇用者の雇止めに関する質問主意書
提出者 山岡達丸
東北大学における有期雇用者の雇止めに関する質問主意書
厚生労働省に対し、次の事項について質問する。
二 東北大学においては、「限定正職員」という独自の制度を設け、一に記述した有期雇用者の無期雇用対策であるとしている。しかし、二〇一七年十一月の衆議院厚生労働委員会において、労働基準局長が、「限定正職員」制度は、一に記述した有期雇用者の無期雇用対策にはならない旨の答弁をしたと聞くが、その通りか。
三 二における限定正職員制度が、無期雇用対策に当たらないとすれば、東北大学は、改正労働契約法第十八条に基づく一に記述した有期雇用者に対する無期雇用対策を行っていないことになるが、厚生労働省の見解は、如何に。
四 東北大学においては、一に記述した有期雇用者の無期転換を避ける目的で、六か月間のクーリング期間を設けた後の有期雇用としての再雇用が実質行われている。それにもかかわらず東北大学執行部は、クーリング期間を定めた再雇用は行っていないと主張している。このような実態に関する厚生労働省の見解は、如何に。
右質問する。