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平成三十年四月五日提出
質問第二〇九号

自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全に関する質問主意書


 稲田前防衛大臣は、平成二十九年二月二十日の衆議院予算委員会で、「お尋ねのイラク特措法に基づく活動の日報については、南スーダンPKOと同様の現地情勢や自衛隊の活動内容を記録した現地部隊の日報については、確認をいたしましたが、見つけることはできませんでした」(「稲田答弁」という。)と答弁した。
 平成三十年四月四日、小野寺防衛大臣は、防衛省内で、「(平成二十九年)三月から開始した南スーダンPKOの日報問題に関する特別防衛監察の過程で、同二十七日に研本において、前回確認していなかった外付けハードディスクから、イラクの活動の日報が発見されていたことがわかった。しかし、研本教訓センター長以下が、その存在を確認していたにもかかわらず、少なくとも稲田防衛相をはじめ政務三役、内部部局、統合幕僚監部に報告されていなかった」と記者発表した。
 同日、稲田前防衛大臣は、「上がってきた報告を信じて国会で答弁してきたが、一体なにを信じて答弁していいのか。こんなでたらめなことがあってよいのか」(「稲田議員発言」という。)と発言した。
 シビリアンコントロールとは、「軍事権を議会に責任を負う大臣(文民)によってコントロールし、軍の独走を抑止する原則」(芦部信喜『憲法第六版』)をいう。防衛省改革・組織改編における文民統制の考え方に関する質問に対する答弁書(内閣参質一七一第一二〇号)では、「我が国の現行制度においては、国防に関する国務を含め、国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は、憲法上すべて文民でなければならないこととされ」、「国防組織たる自衛隊も法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれているなど、厳格な文民統制が確保されているものと考えている」と示されている。
 しかしながら、国会で防衛大臣の行う答弁の前提となる防衛省内での政務三役への様々な事実の報告を行わないことは、「国会の民主的コントロールの下に置かれている」ことの前提が崩れ、稲田議員発言の「一体なにを信じて答弁していいのか」という状態に陥り、自衛隊に対するシビリアンコントロールが機能していないことを意味する。
 このような意思命令系統の混乱した組織が有事において外敵からの攻撃を迅速かつ適切に対処できるとは考えにくく、組織内の様々な情報を隠すということは、組織運営上致命的であり、わが国の安全保障上の重大な懸念でもある。
 これらのことを踏まえ、以下質問する。

一 稲田議員発言を政府はどう受けとめるのか。稲田答弁の前提となる防衛省内の報告が意図的になされていなかったことは、防衛大臣に部下たる自衛隊員が虚偽の報告を行う、または報告を行わない、あるいは意図的に誤った情報を伝えることに他ならない。政府の見解如何。
二 本件では、南スーダンPKOの日報問題に関する特別防衛監察の過程で、陸上自衛隊研究本部において、外付けハードディスクからイラクの活動の日報が発見された。研究本部教訓センター長以下が、その存在を確認していたにもかかわらず、稲田防衛相をはじめ政務三役に報告しなかった理由は何か。具体的に示されたい。
三 防衛省は、「厳格な文民統制が確保され」るための前提に欠ける。すなわち、「研本教訓センター長以下が、その存在を確認していたにもかかわらず、少なくとも稲田防衛相をはじめ政務三役」に報告を行わなかったのは、日本国憲法の要請するところの、文民による自衛隊のシビリアンコントロールに反するのではないか。政府の見解如何。
四 稲田議員発言でいう「一体なにを信じて答弁していいのか。こんなでたらめなことがあってよいのか」ということは、国会および国会議員に対しても同様である。防衛省は一年以上も国会を欺いてきたと言わざるを得ず、「軍事権を議会に責任を負う大臣(文民)によってコントロール」する前提を欠いている状態ではないか。政府の見解如何。
五 四に関連して、このような防衛省の現状は、「厳格な文民統制が確保されている」とは言えないのではないか。政府の見解如何。
六 安倍総理がまず取り組むべきことは自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全の回復、徹底であり、自衛隊の存在を日本国憲法第九条に明記することではないと考える。安倍総理の見解如何。

 右質問する。



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