質問本文情報
平成三十年四月十八日提出質問第二三六号
情報公開・個人情報保護審査会の諮問等に関する質問主意書
提出者 奥野総一郎
情報公開・個人情報保護審査会の諮問等に関する質問主意書
公文書等の管理と情報公開のあり方が大きく問われている。
そこで、以下質問する。
二 一のうち、行政機関の長が、情報公開法第二条第二項に規定する行政文書を保有していないこと(以下「文書不存在」という。)を理由として、開示請求に係る行政文書を不開示とした決定についての審査請求に係る諮問の件数は何件か。
三 二の諮問に対する審査会の答申のうち、開示請求に係る行政文書が存在することを理由として、不開示決定を妥当でないと判断した件数は何件か。
四 二の諮問に対する審査会の答申のうち、行政機関の職員が、開示請求に係る行政文書の保存期間内であるにもかかわらず、誤って当該行政文書を廃棄又は紛失したことを、文書不存在の理由として認めた件数は何件か。
五 行政機関の長が、文書不存在を理由として不開示決定を下したにもかかわらず、裁判において、行政機関が文書不存在としてきた開示請求に係る行政文書の存在が認められた件数は何件か。
六 一のうち、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密に指定されている行政文書の開示請求に係る諮問の件数は何件か。また、当該諮問が行われた場合、審査会が情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定に基づき当該行政機関の長に提示を求めた行政文書が、特定秘密に指定されていることを理由として、特定秘密の保護に関する法律第十条第一項第三号の規定があるにもかかわらず、行政機関の長から審査会に提示されなかった件数は何件か。
七 公文書等の管理と情報公開のあり方に対する政府の見解を伺う。
右質問する。