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平成三十年四月二十五日提出質問第二五二号
沖縄県うるま市で発生した米軍属による女性殺害事件の遺族への補償問題に関する質問主意書
提出者 井上一徳
沖縄県うるま市で発生した米軍属による女性殺害事件の遺族への補償問題に関する質問主意書
平成二十八年四月に発生した沖縄県うるま市における女性殺害事件で、殺人罪などに問われ、第一審で無期懲役の判決を受け、現在控訴中の元米軍属の被告に対し、本年一月、那覇地方裁判所は、被害者支援のための「損害賠償命令制度」に基づき遺族への賠償を命じる決定をしたと承知している。
しかし、被告側は支払能力がないと主張していることから、被害者の遺族は、三月二十三日、防衛省沖縄防衛局を通じて米国政府に補償を求める手続きを行ったと承知している。日米地位協定第十八条6の規定を基に、米軍の「構成員又は被用者」が公務外に起こした不法行為については、被告に賠償金の支払能力がない場合、被害者側は米国政府に補償金を請求できるとされている。
報道によれば、米側は、支払い義務のある「被用者」の解釈について、米軍が直接雇用している者であり、民間会社に雇用されていた被告は被用者に該当せず、米国政府に賠償責任はないとして、補償の必要性を否定しているとされる。他方、日本側は、本年三月二十日の衆議院安全保障委員会で、「日本政府としては、日米地位協定第十八条6が規定する請求権の対象は、合衆国軍隊に直接雇用される軍属のみに限定されているわけではなく、間接雇用の被用者も含まれていると理解しております」と答弁している。
そこで、以下質問する。
二 同委員会での質問の際、日米協議で結論が出るまでには多くの時間を要するため、被害者の遺族への早期救済の観点から、一時的に政府が米国の代わりに立替補償もしくは見舞金を支払った上で、米側と引き続き協議すべきであると提案したが、その後の取組状況はどうか。
右質問する。