質問本文情報
平成三十年五月一日提出質問第二六二号
前財務事務次官のセクシャルハラスメントに関する調査及び対応に関する質問主意書
提出者 山井和則
前財務事務次官のセクシャルハラスメントに関する調査及び対応に関する質問主意書
報道関係者に対するセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)の報道を受け、福田前財務事務次官は、四月二十四日にその職を辞任しました。
そこで、以下の通り質問します。
二 一について、顧問弁護士契約を締結している場合は、その顧問料あるいは弁護士事務所に支払っている費用はいくらですか。
三 今回のセクハラに関する調査を銀座総合法律事務所に委託するにあたり、新たにかかる費用はいくらですか。その費用は、国民の税金により賄われますか。
四 今回のセクハラに関する調査の委託について、財務省はいつ、銀座総合法律事務所に指示書もしくはそれに類する書類を提示しましたか。また、その中で、今回のセクハラに関する調査はいつまでに終えることを指示していますか。
五 銀座総合法律事務所にセクハラ調査を委託するにあたり、同事務所は財務省の顧問弁護士なので、中立性、第三者性は担保できないのではないですか。そのような中で、中立性、第三者性はどのように担保されていますか。
六 財務省担当者は、これまで、「セクハラ調査はテレビ朝日が納得できる形で行うよう努める」と発言したが、財務省は、調査の実施主体をテレビ朝日側の納得できる弁護士事務所や、テレビ朝日の顧問弁護士に変更することも可能ですか。
七 福田前財務事務次官が訴訟を提起した場合、財務省が銀座総合法律事務所に委託して行っている調査の結果の公表が、裁判の結果が出た後になる可能性はありますか。
八 財務省は、四月二十七日に福田前財務事務次官に対する処分を公表したが、財務省として、「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認めたということですか。また、その事実とは、被害者やセクハラ行為の内容など、具体的にどのような事項を認めたのですか。
九 財務省は、四月二十七日に福田前財務事務次官に対する処分を公表したが、財務省として、福田前財務事務次官が「人事院規則上のセクハラ行為」を行ったと判断したということですか。
十 八について、「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認めたのであれば、すでに報道されている、麻生財務大臣の「はめられた」という発言も、謝罪、撤回すべきではないですか。
十一 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認めたのであれば、麻生財務大臣、福田前財務事務次官はテレビ朝日を訪問し、謝罪すべきではないですか。
十二 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認め、福田前財務事務次官を処分しても、福田前財務事務次官が謝罪しないことはあり得るのですか。
十三 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認め、福田前財務事務次官を処分するなら、福田前財務事務次官にも謝罪させるべきではないですか。
十四 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認め、福田前財務事務次官を処分するなら、福田前財務事務次官が、「セクハラ行為を行った」という事実に係る訴訟を提起するのは矛盾します。訴訟の提起は取りやめるべきではないですか。
右質問する。