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平成三十年五月一日提出質問第二六五号
企業主導型保育事業の支払いに関する質問主意書
企業主導型保育事業の支払いに関する質問主意書
子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業は、平成二十八年度に創設され、同事業による企業主導型保育施設は順調に増加しており、平成三十年度においては新たに二万人分整備する予定で事業が進められています。
企業主導型保育施設の「運営費」については、子ども・子育て支援新制度の小規模保育事業等の公定価格と同水準の助成を受けることができます。
助成決定を受けた企業主導型保育施設を運営する事業者は、公益財団法人児童育成協会のホームページの電子申請システムによって請求を行うこととなります。
事業者は、毎月一日から十日までの間に前月分の「月次報告」及び当月分の「概算交付申請」を行い、遅くとも翌月末までに申請した額があらかじめ指定した口座に振り込まれます。
このような形で毎年度四月から二月分までの十一か月間は、申請した翌月にその額の振り込みが行われています。
しかし、年度末の三月分は、月次報告を三月十日までに、年度報告及び完了報告等を原則として四月三十日までに行い、児童育成協会により、審査完了月の翌月末に助成金の精算が行われます。
つまり、毎月末日までに入ってきていた運営費の助成金が、四月には一切支払われずにひと月飛ばされてしまっているのです。
保育施設の運営費の大半は保育士の人件費が占め、家賃や光熱費など毎月支払うべきものが多くある中で、ひと月丸々助成が無いというのは、経営を不安定にし、事業者が資金繰りに苦慮することにつながります。
事業者が安定して保育事業に取り組み、安心して経営に集中できるようにするために、企業主導型保育施設に対する運営費の助成について、四月にも支払われるように運用を改める必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。