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平成三十年五月七日提出
質問第二七四号

高度プロフェッショナル制度が適切に運用されることへの強い疑問等に関する質問主意書

提出者  山井和則




高度プロフェッショナル制度が適切に運用されることへの強い疑問等に関する質問主意書


 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 裁量労働制が適用されている労働者で過労死が発生した件数については、毎年、「過労死等の労災補償状況」の中で集計され公表されています。高度プロフェッショナル制度については、裁量労働制と同等、もしくはそれ以上に過労死のリスクが高いとの指摘もあります。そこで、高度プロフェッショナル制度が適用された労働者について過労死が発生した場合、その事実は公表されますか。また、高度プロフェッショナル制度で発生した過労死の件数については、集計され、毎年公表されますか。
二 現在、所定内賃金が月額三十万円程度で、月百時間を超える残業を行い、結果として年収千七十五万円を超える労働者は、高度プロフェショナル制度の対象になり得ますか。
三 月百時間残業で年収千万円の労働者の基本給は月給いくら程度ですか。月二百時間残業で年収千万円の労働者の基本給は月給いくら程度ですか。
四 来年の通常国会で、高度プロフェッショナル制度の適用対象となる労働者の年収要件について、「平均年収の三倍を」という部分を、「平均年収の二倍を」と一字だけ変える法改正を、野党が大反対しても、与党が強行採決すれば、再来年から、年収が平均年収の二倍を相当程度超える労働者へ適用拡大することもあり得ますか。すなわち、もし強行採決をすれば、二年後から、年収六百万円台の労働者に、高度プロフェッショナル制度を適用可能とすることができますか。
五 高度プロフェッショナル制度の対象となり得る労働者は、全労働者の何パーセント、何人程度ですか。
六 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者に、個別の営業活動(平成十五年十月二十二日厚生労働省告示第三百五十三号中の用例と同義。以下同様。)を業務とする労働者やシステムエンジニアは対象者に含まれる可能性はありますか。
七 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者に、二十歳代の労働者も含まれる可能性はありますか。
八 高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者が過労死したら、過労死認定で考慮される労働時間はどのように認定されますか。
九 裁量労働制が適用されていた労働者で、労災申請をしたが、過労死認定が受けられなかった事例は、過去五年で何件ですか。一年ごとに示して下さい。
十 過去十年間で、年収千万円以上で過労死された労働者は、何人ですか。一年ごとに示して下さい。
十一 過労死認定された件数のうち、裁量労働制が適用されていた方の、平成二十九年度の件数は、今年はいつ発表になりますか。
十二 過労死が認定された件数のうち、実際には裁量労働制が適用されていたものの、その適用が違法であった労働者については、裁量労働制による過労死として集計され、発表されますか。それとも、裁量労働制による過労死の件数としては集計されず、公表されませんか。
十三 高度プロフェッショナル制度の労働者に対して、その上司が、三日間、二十四時間、すなわち七十二時間連続して働き続けなければこなせないような量の業務の遂行を指示することは合法ですか、違法ですか。
十四 高度プロフェッショナル制度が適用される労働者に、月百時間以上の残業が必要な業務量を上司が指示することは合法ですか。
十五 高度プロフェッショナル制度が適用される労働者に、月二百時間以上の残業が必要な業務量を上司が指示することは合法ですか。もし合法であるなら、一方で、月百時間以上の残業を規制しながら、同時に月二百時間以上の残業や青天井の残業を合法化する規制緩和をするのは、矛盾しませんか。
十六 高度プロフェッショナル制度の対象者が、過労死した場合は、その事実や企業名は公表されますか。
十七 高度プロフェッショナル制度の労働者が過労死しても、労働時間が把握されていないから、労災認定を受けられない、過労死に認定されないということになりませんか。
十八 高度プロフェッショナル制度の労働者が過労死した場合、労働時間はどのように把握されますか。
十九 年収が平均年収の三倍を相当程度超える労働者は交渉力が強い、という根拠は何ですか。根拠となるデータや調査結果をお示し下さい。

 右質問する。



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