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平成三十年五月十日提出
質問第二八二号

高度プロフェッショナル制度における健康管理時間等に関する質問主意書

提出者  山井和則




高度プロフェッショナル制度における健康管理時間等に関する質問主意書


 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。この中で、高度プロフェッショナル制度では、使用者は健康管理時間を把握することとされています。
 そこで、以下の通り質問します。

一 過労死前の直近一ヶ月百時間、二ヶ月平均で八十時間残業という過労死ラインは、高度プロフェッショナル制度の労働者においても基準となりますか。もし過労死ラインが高度プロフェッショナル制度の労働者についても適用されるなら、過労死ラインを超える月百時間以上や、月二百時間以上の残業を規制しないとすれば、結果において、過労死ラインを上回る労働を合法化するということではないですか。
二 高度プロフェッショナル制度の労働者が、過労死してしまった場合、実際の労働時間はどのように把握されますか。健康管理時間には、自己研鑽のための時間や休憩時間も含まれる可能性があり、家族や第三者は、健康管理時間と実際の労働時間との乖離を把握することは、困難です。使用者が、健康管理時間に比して、実際の労働時間を過少評価してしまった場合に、これまで以上に過労死が認定されなくなると政府は認識していますか。
三 高度プロフェッショナル制度の労働者の健康管理時間は、どのような方法で把握されますか。
四 健康管理時間と実際の労働時間の違いは何ですか。健康管理時間には、実際の労働時間の他に、自己研鑽のための時間や休憩時間も含まれる可能性がありますが、具体的にはどのような時間か、網羅的に例示して下さい。また、使用者は、実際の労働時間について、定常的に把握しますか。
五 高度プロフェッショナル制度では、使用者は、対象労働者の実際の労働時間を把握していないので、過労死が発生し労災申請がされた場合、健康管理時間をもとに実際の労働時間を把握することになりますが、労働基準監督署の調査に対し、使用者が実際の労働時間を過少に申告した場合は、違法ですか。罰則が適用されますか。また、一般の労働時間制度が適用される労働者では、過労死が発生し労災申請がされた場合、使用者が、現実の労働時間に比べて、過少に実際の労働時間を申告することは違法ですか。もし違法であれば、どのような法律に違反しますか。
六 高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者全体の平均の健康管理時間及び実際の労働時間は、公表されますか。

 右質問する。



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