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平成三十年五月十一日提出
質問第二九一号

国際観光旅客税の使途に関する質問主意書

提出者  鷲尾英一郎




国際観光旅客税の使途に関する質問主意書


 平成三十年四月十八日、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律が施行された。本法律は、「平成三十年度税制改正の大綱」(平成二十九年十二月二十二日閣議決定)において、観光促進のための税として平成三十一年一月七日より国際観光旅客税(仮称)を創設することが盛り込まれたこと等を受け、平成二十九年十二月二十二日、観光立国推進閣僚会議により決定された「国際観光旅客税(仮称)の使途に関する基本方針等について」(以下、「基本方針等」という。)を踏まえ、改正されたものと理解している。
 この基本方針等では、国際観光旅客税の税収(以下、「観光財源」という。)を充当する三分野、観光財源を充当する施策及び観光財源の使途の適正性の確保等が定められている。このうち観光財源の使途の適正性の確保に関しては、受益と負担の関係が不明確な国家公務員の人件費などの経費には充てないことが明記されている。
 本年三月二十日の国土交通委員会では、同法案の審査の際に、法務省の予算に計上されている十二億円の内訳について、政府参考人から、@日本人出帰国手続用顔認証ゲートのシステム運用支援及び案内整理員の委託に必要な経費として約五億六千万円、A同ゲートの外国人出国手続きへの対応のためのシステム改修として約四億七千万円、B空海港施設の拡張に伴う審査端末機器等の整備に約一億二千万円、Cクルーズ船旅客への審査端末機器等の整備に約五千万円と答弁をしている。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 前述@の答弁を踏まえ、委員から五億六千万円の内訳というのは、顔認証ゲートの機器そのものの設置というものではなくて、例えばコンシェルジュとかシステムエンジニアなどの人件費の委託費といった理解でよいかとの質疑に対し、政府参考人から「人件費といいましても、今御指摘のように委託費ということになりますけれども、この顔認証ゲートを運用するために、必要なもろもろの関係経費と御理解いただきたい」と答弁があった。この答弁は、基本方針等の趣旨(受益と負担の関係が不明確な国家公務員の人件費などの経費には充てない)と矛盾していると思われるが、政府の見解如何。
二 来年度以降、観光財源は平年度ベースで四百億円以上が見込まれるが、充当する委託費の予算は増えていくことを想定しているのか。
三 今年度の観光財源の使途として、当該ゲートの委託費の他にも人件費に相当する予算が計上されているのか。計上されているのであれば、その金額を含めた詳細について明らかにされたい。
四 テロ対策などに係る航空保安対策の強化と出入国手続きの円滑化の両立については、基本方針等の考え方に合致すると思われるが、これについて観光財源を充てるのか。
五 現下の国際情勢を踏まえ、また、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、テロ・ハイジャックは国家レベルの課題として捉え、未然防止の強化の観点から、航空保安対策における民間の負担割合を減らし、国の負担割合を引き上げる必要があると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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