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平成三十年五月十四日提出
質問第二九二号

国会における財務省官房長の野卑な発言に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




国会における財務省官房長の野卑な発言に関する質問主意書


 平成三十年五月十一日、財務省の矢野康治官房長は衆院厚生労働委員会で福田淳一前事務次官のセクハラ問題に関する自身の発言について、「ほとんど「くそ野郎」という感じで報道されているが、そんなことは申し上げていない」(以下、当該発言を「〇〇野郎」と表記する。)と答弁し、不満を表明した。矢野官房長は財務省によるセクハラ調査に関し、四月十八日の衆議院財務金融委員会で、被害女性が名乗り出ることは「そんなに苦痛なのか」などと発言している。
 国会法第百十六条では「会議中議員がこの法律又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる」と示しているが、この「議院の品位」を維持する規定は政府参考人にも一定程度妥当するものと考える。すなわち、衆議院規則第四十五条の三では、「委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明を聴く」との規定があり、国会の委員会においても政府参考人が発言することは想定されているためである。
 知りえる限りにおいて、日本国憲法下の国会で「〇〇野郎」との発言がなされたことはないと承知している。かかる野卑な単語を国会の会議で用いることが不適切なことは論をまたないもので、たとえ政府参考人の発言とはいえ議院の品位を傷つけるものである。
 これらのことを踏まえ、以下質問する。

一 日本国憲法下の国会の審議において、矢野官房長の当該発言を除いて、総理大臣、国務大臣および政府参考人が「〇〇野郎」との発言を行ったことはないという理解でよいか。
二 日本政府の高官が国会の委員会において「〇〇野郎」なる野卑な発言を行うことは「議院の品位」を損なうものであるとの認識はあるのか。政府の見解如何。
三 国家公務員法第九十九条では「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と規定されている。日本国憲法第五十一条では「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」との規定があるものの、その主体は「両議院の議員」であり、財務省官房長などの一般職の国家公務員には必ずしも妥当しないと思料する。すなわち、日本国憲法第五十一条の規定は国会での国会議員の自由な政治的議論を制度的に担保するためのもので、単に「行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明を聴く」場合にまで妥当しないと考えるが、政府の見解如何。
四 三に関連して、財務省官房長が「〇〇野郎」なる野卑な発言を行うことは、日本国憲法第五十一条の規定が妥当せず、その野卑な発言は「議院の品位」を傷つけ、国家公務員法第九十九条でいう信用失墜行為に相当すると考えるが、政府の見解如何。
五 財務省官房長はかかる「〇〇野郎」との発言を取り消し、国会に対し「議院の品位」を傷つけたものとして謝罪すべきではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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