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平成三十年五月二十三日提出
質問第三一三号

元総理大臣秘書官の発言における「覚え」の意味に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




元総理大臣秘書官の発言における「覚え」の意味に関する質問主意書


 平成三十年五月二十二日、元総理大臣秘書官の柳瀬唯夫氏は、経済産業省内で記者からの問いかけに応じ、「ご指摘の安倍総理と加計理事長との面談についてですけど、私はもちろん同席した覚えもございませんし、その話をうかがった覚えもございません。また総理から本件について指示を受けた覚えもありません。従いまして、私が安倍総理と理事長の面談を踏まえて、資料の提示をお願いするといった覚えもない」との発言(「本発言」という。)を行った。
 大辞泉によると「覚え」とは、「記憶に残っている事柄。また、思い当たること。心覚え」と示され、その意味において、本発言は発言した者の記憶にあるかないかの心情を吐露したに過ぎず、客観的な事実として本発言で引用されているような安倍総理と加計理事長との面談、柳瀬唯夫氏の同席、本件に関する安倍総理からの指示、またその指示を受けての柳瀬総理大臣秘書官(当時)からの「資料の提示」のお願いがあったか否かについて、本発言は何ら明らかにされていないと思料する。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 本発言では、柳瀬元総理大臣秘書官が自らの記憶の限りでは「安倍総理と加計理事長との面談、柳瀬唯夫氏の同席、本件に関する安倍総理からの指示、またその指示を受けての柳瀬総理大臣秘書官(当時)からの「資料の提示」のお願いがあった」ことについて、記憶にないと述べているに過ぎないという理解でよいか。
二 柳瀬元総理大臣秘書官が本発言で用いている「覚え」とは記憶のことで、当該事実についての柳瀬唯夫氏の記憶がない、思い当たらないという理解でよいか。
三 本発言は、「安倍総理と加計理事長との面談、柳瀬唯夫氏の同席、本件に関する安倍総理からの指示、またその指示を受けての柳瀬総理大臣秘書官(当時)からの「資料の提示」のお願いがあった」ことの事実の有無について述べているものではないという理解でよいか。
四 「安倍総理と加計理事長との面談、柳瀬唯夫氏の同席、本件に関する安倍総理からの指示、またその指示を受けての柳瀬総理大臣秘書官(当時)からの「資料の提示」のお願いがあった」ことは、事実としてなかったのか。政府の見解如何。

 右質問する。



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