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平成三十年五月二十五日提出質問第三二一号
内閣府地方創生推進室次長の出張の実態に関する再質問主意書
内閣府地方創生推進室次長の出張の実態に関する再質問主意書
「内閣府地方創生推進室次長の出張の実態に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九六第三〇一号)では、「「内閣官房地域活性化統合事務局、内閣府地方創生推進室在籍時の出張」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねの「出張」の「回数」や「日時」等についてお答えすることは困難である」と示された。
国家公務員等の旅費に関する法律第二条第一項第六号で、「出張」とは「職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行すること」と定義されている。
国家公務員倫理規程第二条では「この政令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう」として具体的に列挙されている。
同第三条第一項で「職員は、次に掲げる行為を行ってはならない」とされ、同項第六号で「利害関係者から供応接待を受けること」、同項第七号で「利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること」などが例示されている。
平成二十七年四月二日、学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部新設について、愛媛県、今治市の担当者と加計学園関係者らは内閣府地方創生推進室次長の藤原豊氏と面会し、「要請の内容は総理官邸から聞いており」、「政府としてきちんと対応していかなければならない」と言われたと承知している。
同日、愛媛県と今治市の担当者、加計学園関係者らは首相官邸で首相秘書官であった柳瀬唯夫氏とも面会し、柳瀬秘書官から「本件は、首相案件」と伝えられたと承知している。
このため重要と思われるのは、平成二十七年四月二日をはさんだその前後半年の藤原豊氏の出張の実態であるので、「具体的な範囲」を「明らか」にした上で、以下質問する。
二 当該期間におけるそれぞれの出張の日時、宿泊を伴うものであれば日数、用務先、用務内容、同行者、交通手段、旅費支給額を明示した上で、これらの出張が藤原豊氏の所属する部署の政策の推進に不可欠であったかについての見解を示されたい。
三 当該期間における藤原豊氏の出張(先方からの依頼に基づき先方が旅費等を負担したものについても含む。)のうち宿泊を伴うものにおいて、宿泊地で「利害関係者」である申請者や関係自治体から「供応接待」を受けたり、「遊技又はゴルフ」を共にしたことはないのか。あるとすれば、その回数と相当金額を明示されたい。
四 当該期間における藤原豊氏の出張において、「利害関係者」である申請者や関係自治体から自動車等による送迎や移動の便宜供与を受けたことはないのか。見解を示されたい。
五 加計学園の獣医学部の新設に関して、当時の藤原豊氏の職務上、愛媛県や今治市の当該事業の担当者、加計学園の当該事業を担当する職員らは国家公務員倫理規程第二条でいう「利害関係者」に該当するという理解でよいか。政府の見解如何。
六 五に関連して、藤原豊氏は、利害関係者である加計学園の当該事業を担当する職員らから、国家公務員倫理規程第三条第一項第六号でいう「供応接待」を受け、あるいは同項第七号でいう「遊技又はゴルフ」を行ったことはないのか。あるとすれば、その回数と相当金額を明示されたい。
右質問する。