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平成三十年六月一日提出
質問第三三九号

森友学園国有地売却の値引き根拠となったゴミの存在を確認するための再調査と工事業者の留置権に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




森友学園国有地売却の値引き根拠となったゴミの存在を確認するための再調査と工事業者の留置権に関する質問主意書


 森友学園へ国有地を売却した際に、大幅な値引きの根拠となったゴミが本当に地下九メートルまで存在したのか、再調査をする必要があります。
 しかしながら、麻生財務大臣はじめ政府の各委員会での答弁では、土地は国に返還されているものの建設された校舎については、建設した工事業者が森友学園から工事代金の支払いを受けておらず、留置権に基づいて土地を占有しているので、再調査はできないと答えています。
 建物については留置権があるとしても、ゴミが埋まっているとされているのは校舎が建てられた土地だけでなくグランドも含まれています。校舎が建てられていない部分については工事業者の留置権は及ばず、仮に工事業者がその部分も占有しているということになると不法占拠に当たり、国が所有権に基づいて返還を求めることはできるはずです。
 以下質問します。

一 工事業者に留置権があるのは校舎のみであり、校舎が建てられていない部分については留置権は及ばないと考えますが、政府の見解を伺います。
二 校舎が建てられていない部分について、地下九メートルまでゴミが存在しているのかの再調査を行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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