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平成三十年六月十二日提出質問第三八〇号
ビールの官製値上げに関する質問主意書
提出者 松平浩一
ビールの官製値上げに関する質問主意書
二〇一七年六月一日に酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が施行され、二〇一八年六月一日で一年を迎えた。改正法は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類の販売業免許等を取り消すことができる要件の追加や、酒類販売管理研修の義務化等に加え、酒類製造業者が遵守すべき公正な取引の基準を定めること等を内容としている。公正な取引の基準を定めることとしたのは、改正法の審議時点において、公正取引委員会における不当廉売事案に対する注意件数の中で酒類販売に対するものが最多であったこと等を踏まえ、安く売られるビール系飲料の不当廉売を防止して中小の酒販店を保護することを企図している。
しかし、二〇一八年五月三十一日付け日本経済新聞によると、「中小酒販店の減少傾向に歯止めがかかっていない」(大手ビールメーカーの幹部)とのことである。また、同新聞社がまとめた飲食業調査によると、回答した居酒屋などの半数近くが「一年前に比べて原価率が上昇した」と回答している。さらに、ビール系飲料の市場縮小に拍車がかかっており、大手ビールメーカー五社での二〇一七年の課税済み出荷量は四億四百七万ケースと二〇一六年に比べて二.六%減となり、十三年連続で過去最低を更新するなど、ビール離れが加速していることも指摘されている。
以上を前提に以下質問する。
改正法の施行から一年が経過したが、上記目的は達成できているのか。達成できていないとすればその理由は何か、政府の見解を示されたい。
二 原価のアップに苦しむ外食業界、集客の目玉を奪われた大手小売業者、顧客が戻ってこない中小酒販店、出荷量減少に苦しむメーカー、そして高いビールを飲まなくてはいけない消費者と、値上げにより恩恵よりも弊害の方が多い印象を受ける。
この政策により得られたメリットとこの政策によるデメリットについて政府の見解を示されたい。また、デメリットに対して今後どのように対応を講じていくのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。