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平成三十年七月三日提出
質問第四二四号

河野太郎外務大臣の発言と日本国憲法の整合性に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




河野太郎外務大臣の発言と日本国憲法の整合性に関する質問主意書


 平成三十年六月三十日、河野太郎外務大臣は徳島市内で講演し、当初の訪米日程を国会が認めなかったため、高額なチャーター機を使用せざるを得なくなり、片道数千万円の出費がなされたことを踏まえ、「ワシントン行きの直行便をキャンセルした。ポンペオ国務長官との会談日程は決まっていたため、片道何千万円のチャーター機でいくしかなくなった」、「質問は二問しか出なかった。一問が何千万円というのはやっぱりおかしい」と発言した。
 同月六日、河野大臣はアメリカのワシントンを訪問し、記者会見を行い、「ボブ・コーカー上院外交委員長、ロバート・メネンデス・ランキングメンバーとの会談、その他を行った後、ポンペオ国務長官と日米外相会談を行いました。ポンペオ長官とは先日来三回目になります」と発言している。
 日本国憲法第六十三条では「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と示されている。
 これらを踏まえて、以下質問する。

一 河野大臣の「ワシントン行きの直行便をキャンセルした。ポンペオ国務長官との会談日程は決まっていたため、片道何千万円のチャーター機でいくしかなくなった」、「質問は二問しか出なかった。一問が何千万円というのはやっぱりおかしい」との発言は事実か。
二 「片道何千万円のチャーター機」に関して、具体的にどこの航空会社のチャーター機をどの程度の価格でチャーターし、それはどのような会計のどの科目から支出されたのか。
三 東京からワシントンへの直行便に空席がないとしても、関西国際空港、韓国の仁川国際空港、台湾の桃園国際空港などを経由することで、ワシントンへの旅客機は多数航行しているのであり、またトランジットを含めて三、四時間程度のロスで対応可能であると考えるが、このような経路を用いた移動は検討されたのか。それとも直行便だけを念頭に置いていたのか。政府の見解如何。
四 日本国憲法第六十三条は「内閣総理大臣その他の国務大臣は」、「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と義務規定を置いている。河野大臣の「質問は二問しか出なかった。一問が何千万円というのはやっぱりおかしい」との発言はこれを否定しかねないもので、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」に反するのではないか。政府の見解如何。
五 安倍政権は「一問が何千万円というのはやっぱりおかしい」というように、国会での質問を一問何千万円というような金銭的価値で評価することは妥当だと考えているのか。政府の見解如何。
六 五に関連して、日本国憲法で規定される国会での閣僚の答弁義務を金銭的価値に換算し、その多寡によって、国会質疑を評価することが横行すれば、日本国憲法第六十三条に規定する出席義務が否定されかねず、国権の最高機関である国会の審議を阻害する可能性が高まる懸念がある。安倍総理は河野大臣の発言に関して猛省を求めるべきではないか。安倍総理の見解如何。

 右質問する。



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