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平成三十年七月十一日提出
質問第四三四号

「ゲーム障がい」に関する質問主意書

提出者  高木錬太郎




「ゲーム障がい」に関する質問主意書


 世界保健機関(WHO)は、二〇一八年六月十八日、国際疾病分類(ICD)の改訂版(第十一版)を公表した。今回の改訂では、スマートフォンなどのゲームのやり過ぎによって日常生活に支障をきたすゲーム依存症状「ゲーム障がい」が、「精神及び行動の障がい」のひとつに位置づけられ、国際的に正式な疾患として認められることとなった。国際疾病分類第十一版は、世界保健総会の議決を経て、二〇二二年一月に発効する予定となっている。そこで、この「ゲーム障がい」に関して、以下質問する。

一 今般ICDに追加されることになった「ゲーム障がい」の定義について、わが国においては、WHOによる定義の翻訳が用いられるものと思われるが、そのような理解でよいか。
二 厚生労働省は、まずは可及的速やかに「ゲーム障がい」の実態調査を実施し、現状把握に努めるべきと考えるが、政府の考えは如何。
三 「ゲーム障がい」に関する相談窓口を、地方公共団体のみならず、国としても開設すべきと考えるが、政府の考えは如何。
四 新聞報道によると、厚生労働省は、今般の「ICD改訂を医療現場に反映する対応策を進める方針(二〇一八年六月二十四日付日本経済新聞)」とのことであるが、具体的にどのように反映させるつもりか。
五 今般のICD改訂を受け、国内における治療体制の整備を図る必要があると考えるが、政府の考えは如何。

 右質問する。



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