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平成三十年七月十七日提出
質問第四六二号

「共同親権」制度の導入に関する質問主意書

提出者  松原 仁




「共同親権」制度の導入に関する質問主意書


 平成三十年七月十五日付『讀賣新聞』にて、政府は、離婚後に子の親権を持つ主体を父母どちらか一方に限定する「単独親権」制度を見直し、「共同親権」制度の導入を含む民法改正を、平成三十一年にも法制審議会に諮問予定との報道がなされた。これに関連し、以下質問する。

一 「共同親権」制度導入の目的および効果について
 1 「共同親権」制度の導入による、父母及びその子どもへの代表的なメリット、デメリットとして、それぞれどのようなものが考えられるか。
 2 平成二十三年の民法第七百六十六条の改正時には、その附帯決議中に「共同親権」導入の検討が盛り込まれた。同民法改正以降、現在までに、政府は「共同親権」制度の導入を検討してきたか。また、検討してきた場合、どのような機関、会合において研究、議論を行ってきたか。
二 法制審議会への諮問及び答申時期の見通しについて
 1 法務大臣は、本年六月に「特別養子縁組」の対象拡大に関する制度改正を法制審議会に諮問したとされている。この諮問には「共同親権」に関する内容は含まれているか。
 2 政府として、「単独親権」「共同親権」制度に関する民法改正の法制審議会への諮問を検討している事実はあるか。検討している場合、その諮問の時期は現時点でいつ頃を予定しているか。
 3 「共同親権」制度に関する民法改正の諮問がなされた場合、それに対する法制審議会による審議には、どの程度の時間を要する見通しか。
 4 前述の平成二十三年の民法第七百六十六条改正に関する法制審議会への諮問から答申までの期間はどの程度であったか。

 右質問する。



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