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平成三十年七月十七日提出
質問第四六五号

新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入に関する質問主意書

提出者  城井 崇




新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入に関する質問主意書


 高大接続改革、特に新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入について、以下質問する。

一 政府は、二〇二四年度実施の入試から、英語については新テストを廃止して民間試験のみとすることを検討しているのか。仮に、検討しているとすれば、民間試験導入の検証をせずに、新テスト廃止を検討する理由について、政府の認識を明らかにされたい。また、英語の新テスト廃止については、国立大学協会は慎重な検討を求めているが、政府の認識を明らかにされたい。
二 英語民間試験の実施会場は、何社の民間事業者の参入が見込まれるのか。どのように確保するのか。試験監督に選定される要件(資格等)は何か。試験監督は、何名確保する必要があるか。試験監督は、どこから採用するのか。センター試験や個別試験並みのセキュリティをどのように確保するのか。政府の認識を明らかにされたい。
三 文部科学省は実施会場を増やす必要があるとの見解を示しているが、実施会場を増やす場合、どれくらい経費が必要となるか。実施会場を増やす費用は、新テストの受験料にどのように反映されるか。政府の認識を明らかにされたい。
四 文部科学省の作成資料「各資格・検定試験とCEFRとの対照表」は、七つの実施主体が運営する八種類の試験(ケンブリッジ英語検定、実用英語技能検定、GTEC、IELTS、TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT、TOEIC L&R/TOEIC S&W)、同じ試験でもレベルの違うものを含めると二十三種類の試験について、CEFR(外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠)と比較している資料である。各大学は、二〇二〇年度に実施する二〇二一年度入試から、この表に基づいて異なる試験を受けた生徒たちの成績を比べて同一の大学の入学者を選ぶことになる。文部科学省は、受けた試験によって不公平が生じないように、各試験のスコアについて厳密に対応付けるために、各実施団体が申告した対応付けの正当性を検証したのか。仮に検証した場合には、具体的にどのような方法で検証したのか。政府の認識を明らかにされたい。
五 林文部科学大臣は、二〇一八年六月六日の衆議院文部科学委員会において、「各資格検定試験の実施団体におきまして、欧州評議会の定めるルールにのっとりまして、試験のスコアとCEFRとの対応関係について専門家による検証を実施するということ、それに加えまして、その検証体制、検証方法等についてホームページにおいて公表する、さらに、その上で、文部科学省に専門家も参加した作業部会を設けて、これら全体のプロセスが適切であるということについて専門的見地から確認をし、公表したところでございます」と答弁している。大臣の答弁にある作業部会は、どのような人物により構成されていたのか。その人物が審査される民間試験の開発やCEFRとの対応付けに携わった人物であるか否か、民間試験の実施団体と関係のある人物であるか否かも含めて、政府の認識を明らかにされたい。
六 また、作業部会が民間試験の開発やCEFRとの対応付けに携わった人物や民間試験の実施団体と関係のある人物により構成されていた場合、対応付けの正当性を公正に確認したと考えることができるか、政府の認識を明らかにされたい。
七 これまで「各資格・検定試験とCEFRとの対照表」は複数にわたり公表されており、公表のたびに内容が変わっているため、各大学の合否判定に大きな影響を与えることが考えられる。例えば、同じ能力の人物が、異なる回のテストを受けても、偶発的な誤差を除いて同じスコアが出るように統計処理された、標準化したテストであるはずなのに、なぜ公表のたびに内容が変わるのか。テストの標準化、あるいは、CEFRとの対応づけが不完全ということではないのか。このようなテストや対応づけを大学入試に使ってよいのか、政府の認識を明らかにされたい。
八 各民間試験、特に、国内で開発された試験とCEFRとの対応づけ、及び対応づけの変更については、その正当性を裏づける十分なデータが公開されていないとの指摘もあるが、今後、必要なデータを全部提出させて、専門的に研究する第三者に審査してもらう必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
九 二〇一七年度版対照表から二〇一八年度版対照表への変更は、「大学入試英語成績提供システム」に参加する民間試験の審査期間に行われたのではないかという指摘がある。この部分だけでも、必要なデータを各民間試験の実施団体から提供してもらい、民間試験と利害関係のない専門の研究者である第三者に検証してもらう必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
十 大学入試英語成績提供システムの参加要件は、公表ベースになっているが、文部科学省は、各試験実施団体が公表している内容の信憑性を検証したのか。公表している内容を検証しないのならば、参加要件は意味をなさないのではないか。政府の認識を明らかにされたい。
十一 成績提供システムの参加取り消しについて、受験生や大学を巻き込む問題や不正が発覚してからしか、参加取り消しを検討できないのではないか。問題や不正が発覚する前に参加を取り消すべきだが、その準備はできているのか。政府の認識を明らかにされたい。
十二 成績提供システムの「参加取り消し」は、大学入試英語成績提供システム参加要件が緩い条件であるため、参加取り消しが難しいのではないか。政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。



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