質問本文情報
平成三十年七月十八日提出質問第四六八号
プロファイリングに関する再質問主意書
提出者 松平浩一
プロファイリングに関する再質問主意書
二〇一八年六月七日付け質問主意書に関連し、プロファイリングに関して以下再質問する。なお、プロファイリング等の定義は、前回の質問主意書に従う。
このような特定疾病や支持政党など要配慮個人情報を推知させる情報については、個人情報保護の観点から原則として同意なくしてプロファイリングに利用すべきではないと思料するが、政府の見解を示されたい。
二 要配慮個人情報または要配慮個人情報を推知させる情報は、匿名加工情報とすることで、同意なく第三者に提供することが可能となる。しかし、それらの匿名加工情報が流通し、教師としてプロファイリングに利用されることで、本人のあずかり知らないところで要配慮個人情報が推知されるおそれが高まる。
このことを防止するため、要配慮個人情報または要配慮個人情報を推知させる情報を匿名加工情報とすることについて、一定の制限が設けられるべきであると思料するが、政府の見解を示されたい。
三 EU一般データ保護規則(GDPR)においては、プロファイリングについて、本人には異議を唱える権利およびプロファイリング等の自動化処理(コンピュータ処理)に基づいた決定に服さない権利が認められている一方、事業者は本人にプロファイリングを実施する旨や利用目的等を通知し、本人から明示的な同意を取得しておくことが求められている。
日本においてもプロファイリングされることに異議を唱える権利や、本人から明示的な同意を取得することを必要とすることが検討されるべきと思料するが、政府の見解を示されたい。
右質問する。