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平成三十年七月十八日提出
質問第四六八号

プロファイリングに関する再質問主意書

提出者  松平浩一




プロファイリングに関する再質問主意書


 二〇一八年六月七日付け質問主意書に関連し、プロファイリングに関して以下再質問する。なお、プロファイリング等の定義は、前回の質問主意書に従う。

一 行動ターゲティング広告においては、要配慮個人情報を推知させる情報を教師としてプロファイリングし、広告対象者を定め配信する事例が生じている。例えば、あるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)がサードパーティクッキーを利用して収集した特定の疾病に係るサイト閲覧履歴を活用して、当該SNS利用者が特定疾病に罹患していることを推知することや、特定の政党を支持する利用者群を抽出し、その属性・行動等にかかる情報を教師として作成したモデルを利用して、より大きい利用者群から、特定の政党を支持する可能性が高い利用者を抽出・特定する事例である。
 このような特定疾病や支持政党など要配慮個人情報を推知させる情報については、個人情報保護の観点から原則として同意なくしてプロファイリングに利用すべきではないと思料するが、政府の見解を示されたい。
二 要配慮個人情報または要配慮個人情報を推知させる情報は、匿名加工情報とすることで、同意なく第三者に提供することが可能となる。しかし、それらの匿名加工情報が流通し、教師としてプロファイリングに利用されることで、本人のあずかり知らないところで要配慮個人情報が推知されるおそれが高まる。
 このことを防止するため、要配慮個人情報または要配慮個人情報を推知させる情報を匿名加工情報とすることについて、一定の制限が設けられるべきであると思料するが、政府の見解を示されたい。
三 EU一般データ保護規則(GDPR)においては、プロファイリングについて、本人には異議を唱える権利およびプロファイリング等の自動化処理(コンピュータ処理)に基づいた決定に服さない権利が認められている一方、事業者は本人にプロファイリングを実施する旨や利用目的等を通知し、本人から明示的な同意を取得しておくことが求められている。
 日本においてもプロファイリングされることに異議を唱える権利や、本人から明示的な同意を取得することを必要とすることが検討されるべきと思料するが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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