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平成三十年十一月十二日提出
質問第五六号

政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する再質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する再質問主意書


 内閣衆質一九七第二四号「政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する質問に対する答弁書」について、以下の通り再質問します。

一 外国人材の受入れを進めるための「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」で規定される、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が、わが国の健康保険の被保険者となる場合、条件を満たせば、当該外国人労働者の出身国に居住している家族も、わが国の健康保険における被扶養者となり、給付の対象となり得ますか。健康保険証は、ひとり一人に交付されますか。また、被扶養者になり得る家族の属性(配偶者、子、親など。以下、同様。)を示して下さい。
二 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の配偶者及び子は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
三 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の親は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
四 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の孫は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
五 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の祖父母は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
六 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の兄弟姉妹は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
七 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の配偶者の親は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。それとも、被扶養者になり得ませんか。
八 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の叔父や叔母、甥や姪は、それぞれどのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。それとも、被扶養者になり得ませんか。
九 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者と出身国に居住している家族との関係確認は、どのような主体が、どのような方法で行いますか。
十 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、日本で保険診療を受けた場合の医療費の自己負担割合は何割ですか。家族の属性により割合が異なるのであれば、属性ごとに示して下さい。また、その割合は、診療を受けるのが日本の国内か、国外かで変わりますか。
十一 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者に帯同はしていないものの、被扶養者となる家族が、日本に来て、日本の病院で、保険診療を受けることはできますか。できるとすれば、どのような手続きが必要ですか。家族の来日は、観光ビザでも可能ですか。
十二 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療について、わが国の健康保険が適用されますか。
十三 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療の内容や費用が適切であることは、どのような主体が、どのような方法で行いますか。
十四 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療の費用について、どのような基準で支払いますか。日本の診療報酬に従って支払いますか、それとも、実費に基づいて支払いますか。また、健康保険からの支払いは、本人に支払いますか、それとも、医療機関に支払いますか。

 右質問する。



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