衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十一月二十日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一九七第五六号
  平成三十年十一月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する再質問に対する答弁書



一から八までについて

 お尋ねの「当該外国人労働者の出身国に居住している家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する要件を満たして被保険者となり、かつ、当該被保険者とその扶養する親族が同居していない場合には、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹が同条第七項第一号に規定する要件を満たせば、同法上の被扶養者となり得るが、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、同法上の被扶養者となり得ない。
 また、お尋ねの「健康保険証」については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条の規定に基づき、被保険者に対して、被保険者及び被扶養者に係る「健康保険証」が交付されることとなる。

九について

 お尋ねの「当該外国人労働者の家族」及び「当該外国人労働者と出身国に居住している家族との関係確認」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被保険者は健康保険法施行規則第三十八条に基づき被扶養者届を提出することとされており、保険者は当該届の記載内容について、公的証明書等で確認をした上で、被扶養者の認定を行うこととなる。

十について

 お尋ねの「当該外国人労働者の家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被扶養者の自己負担割合は、通常三割である。ただし、同法第百十条第七項により準用される同法第八十七条第一項により支給される家族療養費の額は、同法第百十条第七項により準用される同法第八十七条第二項及び第三項の規定に基づくこととなる。

十一について

 お尋ねの「当該外国人労働者の家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被扶養者が同法第百十条の規定により保険医療機関等から療養を受けたときは、家族療養費が支給される。
 また、お尋ねの「観光ビザでも可能」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、本邦に上陸しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項各号に掲げる上陸のための条件に適合していれば、上陸が認められることとなる。

十二から十四までについて

 お尋ねの「当該外国人労働者の家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被扶養者が保険医療機関等以外の病院等から療養を受けた場合において、当該療養を受けたことにつき保険者がやむを得ないものと認めるとき等は、同法第百十条第七項により準用される同法第八十七条及び健康保険法施行規則第九十条により準用される同規則第六十六条の規定等に基づき、被保険者に対して家族療養費が支給される。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.