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平成三十年十一月十六日提出
質問第六六号

政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ人数等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ人数等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定し、国会に提出しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 改正法案の施行後、外国人材を受入れている各業種について、それぞれ何人、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者がいるかは、定期的に公表されますか。また、その公表は、いつ行われ、いつの時点のどのような形式の情報で開示されますか。
二 一について、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の失踪者数も、把握し公表されますか。また、失踪理由も調査し、公表されますか。
三 特定技能二号の在留資格が認められるための条件や要件は厳しく、認められる外国人は限定されるとのことですが、特定技能一号の外国人労働者のうち、五年後に何割が特定技能二号の在留資格を取得すると想定していますか。また、特定技能一号のうち、将来、何割が永住許可を得ると想定していますか。
四 三について、特定技能一号から特定技能二号への在留資格の変更や、特定技能一号から永住許可が認められる者について、それぞれ上限はありますか。
五 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者について、不況になり、人手不足の状況が解消されても、在留期間の間は帰国させないとのことですが、労働契約途中で解雇されても帰国させませんか。帰国させない場合、どうやって外国人労働者は生計をたてますか。
六 平成三十年十一月十四日の衆議院厚生労働委員会で、佐々木法務省大臣官房審議官は「非常に大きな経済事象の変化があったということの場合には変わり得る、上にも下にも変わり得る」と答弁しましたが、経済が変化しても絶対に守られる上限は、一年後、五年後、十年後、それぞれ何人ですか。そもそも経済が変化しても絶対に守られる上限は存在しますか、存在しませんか。
七 特定技能一号及び二号の外国人労働者が日本に在留して就労している期間は、永住許可に関するガイドラインの、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という要件にある、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留」の期間に算入されますか。算入されるか否かにより、永住許可を受ける外国人の見込み人数が大幅に異なるので、見解を示して下さい。
八 菅官房長官は、平成三十年十一月十四日の記者会見で、特定技能二号の対象を「建設」と「造船・舶用」の二業種に絞る旨の発言をされたとのことですが、今後、特定技能二号の対象業種は、最大いくつの業種に増える可能性がありますか。また、上限はありますか。五年後には、特定技能二号の対象業種は、最大いくつの業種に増える可能性がありますか。
九 法務省資料について、介護業界からは、「五年後の六万人では少なすぎる」との声が出ていますが、「介護業」の「受入の見込み数」の「五年目までの累計」は、将来、六万人を上回ることは絶対ありませんか。それとも介護業界からの強い要望があれば、六万人を上回る可能性がありますか。
十 外国人技能実習生の失踪に係る調査を行うことになった経緯について説明して下さい。

 右質問する。



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