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平成三十年十一月二十七日受領
答弁第六六号

  内閣衆質一九七第六六号
  平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ人数等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ人数等に関する質問に対する答弁書



一について

 「特定技能第一号」又は「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)について、法令に基づき法務省が保有することとなる情報について、詳細は検討中であるが、これらの在留資格をもって在留する外国人に係る統計として、在留者の総数や、「特定産業分野」ごとの在留者の数などを定期的に公表をすることを予定している。

二について

 特定技能外国人について、お尋ねの「失踪者数」については、これを把握し、必要に応じて公表することを予定している。お尋ねの「失踪理由」についての調査及びその結果の公表については、現時点では未定である。

三及び四について

 「特定技能第二号」への在留資格の変更の許可をするか否か、また、永住許可をするか否かについては、個別の事案ごとの判断であるから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 特定技能外国人は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約を解除された場合でも、他の就労先を確保するなどした上で、在留資格の変更の許可を受けた場合には、これらの在留資格に応じた活動を行うことが可能であるが、特定技能外国人が、当該活動を継続して三月以上行わず在留している場合には、そのことについて正当な理由がある場合を除き、法務大臣は、在留資格の取消しを行うことができる。そして、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、在留資格の取消しにより在留資格を失った場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。

六について

 お尋ねの「経済が変化しても絶対に守られる上限」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

 「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人の在留期間については、平成十八年三月に法務省が策定した「永住許可に関するガイドライン」に定める「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上」の在留期間に算入しないこととすることを検討しており、他方、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人の在留期間については、同ガイドラインに定める「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上」の在留期間に算入することとすることを検討しているが、同ガイドラインについては、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留すること」の記載内容の明確化を含め、見直すことを検討している。

八について

 お尋ねの「特定技能二号の対象業種」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」を対象とするものであり、当該産業上の分野については、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の成立後、法務省令において具体的に定めることとしているところ、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」等の変化に応じ適時に当該産業上の分野を追加し、又は削除することとしている。

九について

 お尋ねの「法務省資料」における受入れの「見込み数」は、「介護業」を含む十四業種について、向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数を、現時点において推計したものであるところ、この見込み数は、現時点で予想できない今後の大きな経済情勢の変化等がある場合には、変わり得るものであると考えている。

十について

 お尋ねの「外国人技能実習生の失踪に係る調査」については、平成二十五年当時、技能実習生の失踪者数が大幅に増加していたことから、失踪に至る経緯等を調査、分析し、失踪を防止し、技能実習制度を適正に運用するための対応策を講じるため、地方入国管理局長等に対する「技能実習生の失踪に係る調査について(通知)」(平成二十六年三月二十五日付け法務省管在第千五百五十六号法務省入国管理局入国在留課長及び警備課長連名通知)に基づき開始したものである。



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