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平成三十年十一月二十七日提出
質問第七九号

「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置等を緩和することに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置等を緩和することに関する質問主意書


 厚生労働省は、内閣府の地方分権改革に関する有識者会議において了承された「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置や資格に関する基準を、市区町村が条例に盛り込む全国一律の「従うべき基準」から、市区町村が柔軟に設定できる「参酌すべき基準」に緩和することを容認しました。
 学童保育は地方自治体の独自の取り組みとして始まり、国が一定の基準を策定したのは平成二十六年(平成二十七年度施行)のことです。その際に、施設の面積基準などは「参酌すべき基準」とされたものの、職員の配置については「従うべき基準」として市区町村の裁量の余地を残さないようにしました。この基準が今回見直されるというのは考え方の大きな転換であると考えます。
 そこで、伺います。

一 学童保育の基準を国が設けた時点で、職員配置等を「参酌すべき基準」ではなく、より厳しい「従うべき基準」とした理由は何か、政府の見解を伺います。
二 今回、「参酌すべき基準」に緩和するということは、基準を策定した際の考えは放棄をしたということなのか、政府の見解を伺います。
三 今回市町村からの要望に応じて基準緩和に踏み切ったことを考えると、希望した自治体は基準を引き下げるようになると考えられます。その場合、地域の実情、つまりは、自治体の財政状況により、子どもの安全が守れなくなってもやむを得ないと考えているということなのか、政府の見解を伺います。
四 学童保育の支援員のなり手がいないことが基準緩和の理由のひとつと考えますが、支援員が不足している最大の理由は、この仕事のみの収入では生活を成り立たせることが困難だからと考えます。そうであるならば、基準緩和の前に学童保育の児童支援員の賃金の引き上げを優先的に行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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