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答弁本文情報

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平成三十年十二月七日受領
答弁第七九号

  内閣衆質一九七第七九号
  平成三十年十二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置等を緩和することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出「放課後児童クラブ(学童保育)」の職員配置等を緩和することに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「放課後児童クラブ」については、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、「職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国は法令上の基準を新たに児童福祉法体系に設定する」、また、「職員の資格、員数については、現行の事業実態を踏まえ、「従うべき基準」とすることも含め、法案提出までに整理する」とされた。政府としては、当時、これに基づき、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)により、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に第三十四条の八の二として、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の設備及び運営についての基準に関する規定を設け、当該事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い条例で定められるものとしたものである。

二及び三について

 御指摘の「基準を策定した際の考えは放棄をした」、「基準緩和に踏み切った」及び「やむを得ないと考えている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、地方分権改革有識者会議での議論等も踏まえ、今後、適切に対応してまいりたい。

四について

 お尋ねの「優先的に行うべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、平成二十九年度から放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施しているところであり、引き続き、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条第一項に規定する放課後児童支援員の処遇改善に努めてまいりたい。



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