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平成三十年十二月四日提出質問第一〇六号
高梁川流域における河川法第五十二条運用に関する質問主意書
提出者 阿部知子
高梁川流域における河川法第五十二条運用に関する質問主意書
平成三十年七月豪雨被害は治水のあり方について多くの教訓を残し、岡山県を流れる高梁川では、不完全な河道整備による氾濫リスクに加えて、洪水調節機能を持たない多数の発電ダムが設置されている河川における治水の限界を明らかにした。
以下、質問する。
1 どのような背景でこの条文はできたのか。
2 運用実績がないと聞くが、それは何故か。
3 河川法第五十二条を運用する権限を持つのは、国土交通省が河川管理者である場合は、本省か、地方整備局か、もしくはさらにその下部機関か。
4 河川管理者が都道府県等自治体の場合、河川法第五十二条を運用し易くするためのガイドラインや研究制度などはあるか。
5 高梁川では、支流の成羽川に複数の中国電力の発電ダムがあり、一九七二年七月の豪雨では、その一つである新成羽川ダムの放流を原因として、岡山県高梁市の住民らが中国電力と河川管理者の国を相手どって損害賠償を求める裁判を行った。広島高裁岡山支部における控訴審で和解が成立し、中国電力が原告住民百八十八人に四千五百万円を支払うことで和解が成立した経緯がある。
成羽川の河川管理者は今年の七月豪雨被害でも、河川法第五十二条を高梁川で活用していないと聞くが、それは何故か。
二 河川法第五十二条を河川管理者が有効に運用できるようにするために、今度はどのようなことが必要か。
三 平成三十年七月豪雨を踏まえて、高梁川水系河川整備計画に書き込まれた河道掘削や樹木伐採の未実施区間についての情報を共有し、被災した地域の住民との協議により、高梁川水系における治水事業の優先順序を見直すべきではないか。
右質問する。