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答弁本文情報

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平成三十年十二月十四日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質一九七第一〇六号
  平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出高梁川流域における河川法第五十二条運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出高梁川流域における河川法第五十二条運用に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十二条は、洪水による災害の防除又は軽減のため、河川管理者がダムの設置者に対し、必要な措置をとるよう指示することができることを規定したものである。

一の2及び5について

 河川法第五十二条の規定による指示を行った事例は、国土交通省において把握していないが、同条は利水のみを目的とするダムを念頭に置いた規定であるところ、利水のみを目的とするダムが利水容量を活用して洪水時の流水の貯留を行うに当たっては、当該ダムの構造等の課題があると考えられてきたところである。

一の3について

 河川法第九条第一項の規定により、一級河川の管理は国土交通大臣が行うとされているところ、同法第九十八条及び河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第五十三条第一項の規定により、同法第五十二条に規定する指示に係る国土交通大臣の権限は、地方整備局長等に委任されている。

一の4及び二について

 御指摘の「河川法第五十二条を運用し易くするためのガイドラインや研究制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、近年、利水のみを目的とするダムの一種である発電目的のダムの一部では、十分な技術的検討等を行った上で、利水容量を活用して洪水時の流水の貯留を行っている事例があり、一の2及び5についてで述べた課題、利水のみを目的とするダムの管理者の意向も踏まえつつ、当該ダムの利水容量を活用して洪水時の流水の貯留を行うことについて検討していくこととしている。

三について

 平成三十年七月豪雨を踏まえ、住民の代表である自治体の首長からの意見も勘案し、「高梁川水系河川整備計画(国管理区間)」(平成二十九年六月二十六日国土交通省中国地方整備局長変更)に位置付けられている河道掘削等を国及び岡山県が連携して集中的に実施することとし、その内容を平成三十年九月七日に公表しているところである。



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