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平成三十年十二月四日提出
質問第一一四号

選挙運動・政治活動の態様に関する質問主意書

提出者  高木錬太郎




選挙運動・政治活動の態様に関する質問主意書


 一般に公職の選挙は、公職選挙法など全国一律に施行されている法令と、それらに基づいて制定されている例規に則って執行されているが、法令の適用にあたって、各地方公共団体の選挙管理委員会や、取り締まり権限を有する各都道府県警察本部または所轄警察署によって、判断が異なるケースが散見され、そのことが、認識の違いによる違反行為につながっているのではないかという指摘もある。そこで、以下質問する。

一 公職の候補者等の氏名が大書された「たすき」を立候補届出前に使用することについて
 公職の候補者等の氏名が大書された「たすき」については、選挙運動期間中に公職の候補者本人が選挙運動のために用いる場合のみ許容されており、当該公職の候補者等が個人として行なう政治活動のために用いることや、立候補届出前に選挙運動のために用いることは、公職選挙法に抵触するとして禁止されているが、一方で、当該公職の候補者等が政党の公認を受けている場合においては、「たすき」に、当該公職の候補者等の氏名の外、当該政党名や政党のシンボルマークが記載されていれば、政党活動として立候補届出前の使用が許されていると説明する選挙管理委員会も存在する。このことについて、政党活動に当たる場合は、立候補届出以前においても当該公職の候補者等の氏名が大書された「たすき」の使用が認められていると解してよいか。
二 選挙運動用自動車について
 1 選挙運動用自動車の屋上に看板を設置する場合で、いわゆるルーフキャリアの上に載せる方法で設置する場合、当該看板を荷物と見なして、設備外積載の許可申請を不要とする警察本部と、看板を荷物と見なすことはできないとして、設備外積載の許可申請が必要とする警察本部が存在するが、道路交通法の趣旨によれば、どちらの取扱いが正しいか。
 2 選挙運動用自動車の屋上に看板を設置するに当たって設備外積載の許可を申請する際は、一般的に、看板を設置した状態の自動車を、所轄警察署が指定する場所に持ち込んで現物審査を受ける必要があるが、一部に、当該審査を受けるために公道上を走行することについても別途設備外積載の許可申請を求めている警察本部が存在する(この際は書類審査のみ)。政府は、審査のための自動車持ち込みに際しても別途設備外積載の許可申請をさせる取扱いを妥当と考えるか。
 3 選挙運動用自動車の屋上に設置した看板に照明設備を取り付ける場合、@四枚の看板の端がそれぞれ隣の看板の端と密着している場合は看板の外側から照らしても「あんどん」と見なして違法と判断する警察本部A四枚の看板の端がそれぞれ隣の看板の端と密着している場合でも看板の外側から照らしている場合は合法であると判断する警察本部の二つが存在するが、政府は、この@、Aの何れの見解を採用するか。
 4 3にかかわらず、光を透過する素材により看板を製作し、看板の内側に光源を設置することによって、結果的に「あんどん」と同じ効果を有する形で看板を設置する行為について、違法とする警察本部と、合法とする警察本部の二つが存在するが、政府はどちらの判断が正しいと考えるか。
三 政党等の演説会告知ポスター(いわゆる「二連ポスター」及び「三連ポスター」)について
 公職の候補者等の氏名や後援団体の名称を表示した政治活動用ポスター(いわゆる「事前ポスター」)の掲示が禁止される期間において掲出することが許容されている政党等の演説会告知ポスター(いわゆる「二連ポスター」及び「三連ポスター」)に、弁士として当該公職の候補者等の氏名や写真を記載する場合の基準として、複数の地方公共団体の選挙管理委員会が、「Q&A集」等において共通して@弁士が複数であることA弁士の全てを同等に扱っていることB弁士一人にかかる面積が純然たる政党等部分を超えないことC弁士の全てが同一選挙の同一選挙区の公職の候補者等ではないこと、を挙げているが(いずれの「Q&A集」も表現が同じであることから総務省が統一的に指導しているものと思われる)、この内Aの基準については、何を以て「同等」とするのかが曖昧であるため、実際には、結果として当該公職の候補者等の氏名が他の弁士よりも目立つデザインになっているポスターが黙認されている事例が多く見られる。そのため、公職の候補者等においても、@、B、Cの基準を形式的に充たしていれば、違法の指摘を受けることがないと誤って認識している者が少なくない。政府として、Aの基準の具体的な内容はどのようなものであると考えているか。
四 後援会討議資料(いわゆる「リーフレット」)について
 公職の候補者等を支援する目的で設立される後援会等の政治団体において、入会勧誘や部内的な政策検討のための資料として、討議資料(いわゆる「リーフレット」)が作成・配布されることが一般的であるが、この種の文書図画は、あくまでも後援会等に既に所属している者か、後援会等への入会を前向きに検討している者に限定して配布することを前提に、通常は「売名行為」とみなされるような表現も一部容認されている。従って、この種の文書図画を不特定多数の有権者に配布することは、公職選挙法で禁じる事前運動として取り締まりの対象となると理解しているところであるが、地域によっては、この種の文書図画が堂々と各戸配布されたり、駅頭で無差別配布され、取締当局からの注意もない。この種の文書図画を不特定多数の有権者に対して配布する行為について、政府は違法であると認識しているか。

 右質問する。



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