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平成三十年十二月十四日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質一九七第一一四号
  平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高木錬太郎君提出選挙運動・政治活動の態様に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高木錬太郎君提出選挙運動・政治活動の態様に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「政党活動に当たる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。
 一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている。
 いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

二の1について

 お尋ねの「選挙運動用自動車の屋上に看板を設置する場合で、いわゆるルーフキャリアの上に載せる方法で設置する場合」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、ルーフキャリア等の物品積載装置が設けられている場合であっても、その外周に物品を取り付けるなど、乗車又は積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転することとなるときは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十六条第一項に基づき、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を受ける必要がある。

二の2について

 お尋ねの「審査のための自動車持ち込み」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、当該行為により、乗車又は積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転することとなるときは、選挙運動用自動車として使用するものであるか否かにかかわらず、道路交通法第五十六条第一項に基づき、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を受ける必要がある。

二の3及び4について

 お尋ねの「看板」が、公職選挙法第百四十三条第一項第二号に規定する「選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類」に該当するか否かは、具体の事実に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三について

 後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターについては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えているが、個別のポスターが公職選挙法に違反するか否かについては、当該ポスターの内容、記載の態様等に即して判断されるべきものと考える。

四について

 公職選挙法において、選挙運動のために使用する文書図画の頒布については、一定の制限が置かれているが、政治活動のために使用する文書図画の頒布については、選挙運動期間を除き、特段の規制はない。
 一方、選挙運動については、同法第百二十九条において、立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないとされている。
 いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。



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