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平成三十一年一月二十八日提出
質問第七号

県民投票を地方公共団体の長の判断で拒否出来るか否かに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




県民投票を地方公共団体の長の判断で拒否出来るか否かに関する質問主意書


 沖縄県において実施が予定されている県民投票について、自民党の宮崎政久衆議院議員が、投票事務に必要な予算案について、「予算案を否決することに全力を尽くすべき」、「議会で予算案が否決された事実を前に、これに反して市町村長が予算案を執行することは議会軽視であり、不適切」などとする指南文書を配布していたことが報じられました。
 地方自治法第百七十七条には、
「普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
  一 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
  二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費
 2 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる」
と規定されていますが、宮崎議員が配布した文書によると、第一項に掲げる経費が議会で否決された場合に、当該地方公共団体の長がその経費を支出できる旨定めている第二項の規定について、実際に経費を支出するか否かについては当該地方公共団体の長に裁量がある旨の見解を示しています。
 しかしながら、同法第二百五十二条の十七の二において、
「都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。」
と規定されていることを踏まえると、第百七十七条第二項の規定による当該経費の支出は義務的なものと解釈することが妥当だと考えます。
 仮に宮崎議員の見解が認められるとしたら、国民投票や国政選挙などでも同じことが許されることになってしまい、地方公共団体の長の判断により、当該地方公共団体の住民の投票権を奪う重大な権利侵害を引き起こすことを国として認めることになってしまいます。
 以上を踏まえ、以下政府に見解を伺います。

一 地方自治法第百七十七条第二項で定められている「議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる」という規定は、当該地方公共団体の長の判断で経費の支出をしないという裁量が認められているのか、政府の見解を伺います。
二 認められる場合、憲法改正の国民投票においても、同様の裁量が地方公共団体の長にあるのか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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