答弁本文情報
平成三十一年二月八日受領答弁第七号
内閣衆質一九八第七号
平成三十一年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出県民投票を地方公共団体の長の判断で拒否出来るか否かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出県民投票を地方公共団体の長の判断で拒否出来るか否かに関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「当該地方公共団体の長の判断で経費の支出をしないという裁量が認められているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十七条第二項の規定は、同条第一項第一号に掲げる経費が普通地方公共団体の義務に属するものであるというその性質に鑑み、当該普通地方公共団体の議会の議決がなお当該経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長がその責務を果たすことができるよう、その権限として、当該経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができることを定めたものである。
なお、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において地方公共団体が行うものとされている事務について、地方公共団体がこれを行わない場合には、同法に違反するとともに、「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」と規定する地方自治法第二条第十六項の規定にも違反するものである。