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平成三十一年二月七日提出
質問第二七号

特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する質問主意書


 昨年十二月二十八日付けで、内閣官房総理大臣官邸報道室長上村秀紀氏より、内閣記者会に対して、内閣官房長官記者会見における特定の記者の質問を問題行為とし、このような問題意識を共有することを求める趣旨の文書を発出しました。
 同文書には「官房長官記者会見における記者の質問の権利に何らかの条件や制限を設けること等を意図したものではない」とわざわざ記載していますが、このような記載があったとしても、当該行為を政府が好ましく思っていないことを伝える文書が発出されることにより、報道機関が委縮し、結果、特定記者の排除に繋がりかねず、非常に不適切なものであると考えます。
 また、この文書によると、政府はこれまでも事実に基づかない質問を慎むように求めてきたとのことですが、記者が全ての事実を確認することは到底出来ないことや、事実誤認があったとしても、国民も同様の誤認をしている可能性もあり、その誤解を解くためにも、このような質問に対しても、政府は拒否することなく、真摯に応えていかなくてはならないものと考えます。
 また、内閣官房長官は、政府が実施する政策や事業、政府の立場を分かりやすく国民に説明することが求められており、記者会見はその機会を提供する重要な場であることから、記者からの質問に対しては質問者によって差別することなく真摯に応える責務があると考えます。
 以下、政府の見解を伺います。

一 この文書は内閣官房総理大臣官邸報道室長名で発出されていますが、内閣官房副長官(政務)からの指示に基づいて、発出したのか、それとも、内閣官房総理大臣官邸報道室長が自ら起案し、自らの責任において発出したものなのか、どちらか。指示したものがいるのであれば、それはどなたであったのかも明らかにされたい。
二 安倍内閣総理大臣、菅内閣官房長官はこのような文書を発出することについて事前に知っていたのか。事前に知らなかったのであれば、いつ知ったのか明らかにされたい。
三 「官房長官記者会見に関する質問主意書」(平成三十年二月二十二日提出質問第九四号)における「十一 質問をする記者やその質問数、内容に関して制限をかけることはあるのか。」との質問に対し、答弁書(平成三十年三月二日内閣衆質一九六第九四号。以下「九四号答弁書」という。)において、「ご指摘のような制限はしていない。」と答弁しております。一方、今回、内閣記者会に対し、事実に反する質問については問題であるとする文書を発出しております。今回の対応は、九四号答弁書の答弁内容と矛盾していると思われるが、政府の見解を伺います。
四 このような報道機関を委縮させる効果があるような内容の文書を発出することは、記者の質問権を制約することにもなりかねず、ひいては国民の知る権利を侵害することになり、不適切で撤回すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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