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答弁本文情報

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平成三十一年二月十九日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一九八第二七号
  平成三十一年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の文書(以下「本件文書」という。)は、内閣官房内閣広報室総理大臣官邸報道室長が内閣広報官の判断を仰ぎつつ作成したものであり、平成三十年十二月二十八日、本件文書による申入れに先立ち、菅内閣官房長官に対し、秘書官を通じて、申入れの方針が報告された。また、安倍内閣総理大臣に対しては、平成三十一年二月八日の衆議院予算委員会の質疑に関して川内博史委員から本件文書による申入れについての質問の通告があり、同日、その答弁に向けた説明の際に、当該申入れの内容も含めて、初めて伝えられた。

三及び四について

 総理大臣官邸において行われる内閣官房長官の定例の記者会見は、内閣記者会の主催であり、政府として、そもそも記者に対し一方的に質問を制限することができる立場になく、本件文書による申入れは、当該記者会見の主催者である内閣記者会に対し、飽くまで協力を依頼するにとどまるものであり、これにどのように対応するかについては、内閣記者会において自由に判断されるものであるから、当該申入れを行ったことが「九四号答弁書の答弁内容と矛盾している」及び「記者の質問権を制約することにもなりかねず、ひいては国民の知る権利を侵害する」との御指摘は当たらない。



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