質問本文情報
平成三十一年三月六日提出質問第八二号
マイキン(毎月勤労統計調査)における賃金前年比上振れ要因である「ベンチマーク更新時の賃金指数遡り補正停止」に関する質問主意書
提出者 長妻 昭
マイキン(毎月勤労統計調査)における賃金前年比上振れ要因である「ベンチマーク更新時の賃金指数遡り補正停止」に関する質問主意書
平成三十一年二月の衆議院予算委員会で、安倍首相は統計手法の変更について、「変更は専門家の検討を経て、統計的な観点から行われた。我々が経済をよく見せようと考えているわけではない」と答弁されている。
毎月勤労統計調査において平成三十年一月から「ベンチマーク(ウエイト)更新の際に、賃金指数に対する遡り三角修正が実施されなくなった」という手法(以下“新たな手法”という)は、平成三十年の前年比賃金伸び率を上振れさせている。この“新たな手法”は、公開されている議事録を見る限り、事前(平成三十年一月より前)に専門家の検討はなされていない。事前に「専門家の検討はなされていない」ということでよろしいか。もしも、事前に検討されているのであれば、検討日時、検討会メンバーの氏名役職、議事内容をお示し願いたい。
事前に検討されていないのであれば、「変更は専門家の検討を経て」という首相答弁は撤回されるのか否か、お答え願いたい。
また、平成二十七年九月に厚生労働省毎月勤労統計の改善に関する検討会の「中間的整理案」において、「ベンチマーク更新時の賃金・労働指数については、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップ補正(三角修正方式)を行う」と明記されている。“新たな手法”はこの専門家の結論とは真逆で、この結論を覆すこととなる。この専門家の結論を覆す議論はいつ、どのような専門家(氏名役職)で行われたのか。
また、総務省統計委員会の西村委員長は、平成三十一年二月の衆議院予算委員会で、この“新たな手法”を事前に知らなかった旨の答弁をしたが、統計委員長が事前に知らないままに、“新たな手法”を実施することは適切なことか否か。質問する。
また、平成二十八年六月に総務省統計委員会の中に設置された「新旧データ接続検討ワーキンググループ」では、“新たな手法”に含まれるベンチマーク(ウエイト)更新に関しては、検討対象外であるとされていたが、それは真実か。質問する。
右質問する。